宮本新吾の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
まず、我が国で米軍人等が公務外で罪を犯した場合であって日本の警察が現行犯逮捕等を行った場合には、それら被疑者の身柄は米側ではなくて日本側が確保し続けることになります。一方で、被疑者が米軍人等の場合で身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで米側が拘禁を行うこととされています。
その上で、一九九五年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、殺人、強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有するものについて起訴前の拘禁移転を可能にする道が開かれまして、実際にこれまで五回、起訴前の拘禁移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきているところでございます。
この起訴前の拘禁移転を可能とする枠組みはNATOの地位協定や米韓地位協定には存在いたしませんで、米軍が駐留している国の中で日本のように米国との合意に基づいて起訴前の拘禁移転が何度も行われている国があるとは承知しておりません。
いずれにしましても、そもそも米軍人等による事件、事故は地元の皆様に大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないものであると考えております。今後も米側に対して様々な機会に事件、事故の防止の徹底を求めてまいります。