中込正志の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中込正志君) 申し上げます。
仲裁手続でございますけれども、相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図り、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資するものでございまして、我が国としましては、経済界の要望も踏まえまして、租税条約の締結、改正交渉において仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくということにしておるところでございます。
しかしながら、一般論としまして、国内法上の制約等によりまして仲裁手続の導入を困難とする国があるということでございまして、今回のお出ししておりますアゼルバイジャン、アルジェリアの条約でございますけれども、交渉の結果、導入に合意できる可能性がないというふうに判断されたところでございます。
他方で、アゼルバイジャン及びアルジェリアとの経済関係の発展を踏まえれば、源泉地国課税の軽減や脱税、租税回避に対処する規定の導入、大きな意味があるというふうに考えておりまして、両国との租税条約の早期締結が重要という観点から、先ほども申し上げました仲裁の意義、効果というのは得られないものの、仲裁手続の導入は見送って租税条約の締結を優先するということにしたところでございます。
将来の見直し、御質問ありましたところでございますけれども、このような仲裁手続ありますと、相互協議手続の円滑化、実効性の向上による納税者の負担軽減、投資環境の整備、国際的な投資交流の促進といった観点から、我が国としましては、一般的に租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしているところでございます。
以上でございます。