鯰博行の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(鯰博行君) 委員御指摘のとおり、漁業補助金協定には、開発途上国、開発途上加盟国の定義についての規定はございませんで、WTOにおける運用上、開発途上国であるということを自ら表明する加盟国を開発途上加盟国としております。
本協定は、開発途上加盟国に関し、一定の規律については協定の効力発生の日から二年間に限りその適用を猶予するなどの優遇措置を設けておりますけれども、一定の規定の猶予が、適用が猶予されるのは二年間ということでございまして、二年後には基本的に開発途上加盟国も他の加盟国と同様に義務を負うことになります。
我が国としては、WTO加盟各国はそれぞれの状況に、現状に応じた責任と義務を果たすべきであり、本協定における優遇措置につきましても真に必要とする国に認められるべきと考えております。
我が国といたしましては、各国が締結した後にどのような対応を取るかを見つつ、要すれば、関係国と緊密に連携し、その旨の働きかけを行っていく所存でございます。