鯰博行の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(鯰博行君) 漁業補助金協定第十二条には、協定発効後四年以内に包括的な規律が採択されない場合には、WTOの一般理事会で別段の決定が行われない限りということではございますが、同協定は直ちに終了するという旨の規定がございます。
 このような規定が設けられた経緯といたしましては、本協定の交渉過程では過剰漁獲能力等につながる補助金の禁止等を含む包括的な規律の作成を目指していましたが、交渉が難航し、最終的にこれらの内容が盛り込まれなかったため、本協定が採択された後もこれらの内容について加盟国間の議論を促すという目的でこのような規定が設けられたということでございます。WTOでは、現在、これらの内容について引き続き議論が行われております。
 漁業補助金に係る包括的な規律の作成は、世界的な漁業資源管理を更に促進するものにもし得ると考えられておりまして、また、委員御指摘のとおり、G7広島サミットのコミュニケにもこのような、このために各国が協力するよう求める旨が盛り込まれております。
 これらを踏まえて、包括的な規律の作成に踏まえた議論に我が国政府としても積極的に参画いたしていきたいと思います。

発言情報

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発言者: 鯰博行

speaker_id: 3795

日付: 2023-06-08

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会