金子修の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
条約実施法及びADR法改正法は、いずれも、裁判所外の民間調停において成立した和解合意に基づく強制執行を可能とすることを内容とするものでございます。
このうち、条約実施法は、条約の的確な実施を確保するために制定され、事業者間の国際性を有する紛争に係る和解合意について強制執行を可能とするものでございます。条約実施法では、条約の内容を踏まえて、個別労働関係紛争や人事、家庭に関する紛争に係る和解合意については強制執行を可能とする対象から除外しております。
他方で、ADR法の改正は、国際性を有しない和解合意も含め、我が国で法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停において成立した和解合意について強制執行を可能とするものでございます。そして、改正ADR法においても、条約実施法と同様に、個別労働関係紛争及び人事、家庭に関する紛争に係る和解合意については、基本的に強制執行を可能とする対象から除外しております。
ただし、認証ADRにおきましては、国際調停とは異なりまして当事者双方が個人であることも多く、そのような紛争について強制執行を可能とするニーズが高い上、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行うADRであり、手続の公正かつ適正な実施が担保されていると評価することができることも踏まえまして、強制執行を可能とする範囲を、事業者間の紛争に加え、個人間の紛争に係る和解合意にまで広げているものでございます。