藤本哲也の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(藤本哲也君) 独占禁止法の優越的地位の濫用規制でございますけれども、これは、自己の取引上の地位が相手方に優越しているということを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることを禁止しているものでございます。
公正取引委員会は、事業者による優越的地位の濫用行為を認定した場合には、独占禁止法に基づきまして排除措置命令及び課徴金納付命令を行うことになります。また、確定した排除措置命令に従わない事業者に対しましては三億円以下の罰金が科せられるということになっておりますとともに、その従業者に対しては二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられるということになってございます。
委員お尋ねの価格交渉の場において明示的に協議することなく取引価格を据え置く行為につきましては、取引の対価の一方的決定として優越的地位の濫用に該当するおそれがあるというふうに考えてございます。
公正取引委員会といたしましては、独占禁止法上問題となる事案については引き続き厳正に対処してまいりたいというふうに思っております。