西村康稔の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げますが、資料一のこの条文は私どもの電事法の改正条文でありまして、私どもが当初考えたものから、その後議論を重ね、法制局の審議も経て右側の改正案になったというものでありまして、私どもが令和二年七月の規制委員会の見解を受けて検討をし、改正案として提出させていただいているものであります。
そして、この中で、委員御指摘の客観的に明らかな場合に該当し得るものとして、例えば事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合などが想定されるわけでありますが、その上で、実際にカウントから除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たっては、まず事業者からの申請内容を精査をした上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに、必要があれば原子力規制委員会に対して事実関係の確認を行うなど、経済産業省としても、しっかりと事実関係を確認をした上で、その事実に基づいて判断を行うことになります。