経済産業委員会

2023-05-18 参議院 全141発言

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会議録情報#0
令和五年五月十八日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         吉川 沙織君
    理 事
                青山 繁晴君
                石井 正弘君
                中田  宏君
                田島麻衣子君
                石井  章君
    委 員
                越智 俊之君
                太田 房江君
                片山さつき君
                北村 経夫君
                小林 一大君
                長峯  誠君
                松村 祥史君
                村田 享子君
                森本 真治君
                石川 博崇君
                里見 隆治君
                猪瀬 直樹君
                礒崎 哲史君
                岩渕  友君
                平山佐知子君
   国務大臣
       経済産業大臣
       国務大臣     西村 康稔君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       里見 隆治君
   政府特別補佐人
       原子力規制委員
       会委員長     山中 伸介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山口 秀樹君
   政府参考人
       内閣法制局第四
       部長       栗原 秀忠君
       内閣府大臣官房
       長        原  宏彰君
       内閣府科学技術
       ・イノベーショ
       ン推進事務局審
       議官       覺道 崇文君
       文部科学省大臣
       官房審議官    林  孝浩君
       経済産業省大臣
       官房長      藤木 俊光君
       経済産業省電力
       ・ガス取引監視
       等委員会事務局
       長        新川 達也君
       資源エネルギー
       庁長官      保坂  伸君
       資源エネルギー
       庁長官官房資源
       エネルギー政策
       統括調整官    山田  仁君
       資源エネルギー
       庁省エネルギー
       ・新エネルギー
       部長       井上 博雄君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      松山 泰浩君
       原子力規制委員
       会原子力規制庁
       次長       金子 修一君
       原子力規制委員
       会原子力規制庁
       長官官房核物質
       ・放射線総括審
       議官       佐藤  暁君
       原子力規制委員
       会原子力規制庁
       原子力規制部長  大島 俊之君
   参考人
       東京電力ホール
       ディングス株式
       会社代表執行役
       副社長      山口 裕之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立
 を図るための電気事業法等の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
○連合審査会に関する件
    ─────────────
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吉川沙織#1
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第四部長栗原秀忠君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉川沙織#2
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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吉川沙織#3
○委員長(吉川沙織君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長山口裕之君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉川沙織#4
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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吉川沙織#5
○委員長(吉川沙織君) 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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田島麻衣子#6
○田島麻衣子君 立憲・社民の田島麻衣子です。関係者の皆様、そして大臣、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 私は、この法案の一番の問題というのは、やはりこの原発、経年した原発を六十年以上稼働が可能にするという制度をつくってしまうことであるというふうに思います。
 そもそも、今そうだという声も上がっておりますけれども、そもそも、この原発の運転期間の制限というのは安全の規制政策として定められたものなんです。平成二十四年の野田総理による高市議員に対しての質疑、質問主意書でも書いてあるんですよ、安全上のリスクを低減するためにこの運転期間を制限すると。
 それがいつの間にか安全規制政策が利用政策に変わってしまいまして、必ず経年劣化するこの原発が、条件も不明確であると、これから質疑で明らかにしていきたいと思いますが、条件も不明確であると、現時点において、そして再延長も無制限であると、そして経済産業省令へのほぼ白紙委任、そうした条文も中に入っている中で運転延長が可能になる。
 これがですよ、大臣、いいですか、私話しております。福島第一原発の教訓から、規制側とそれから推進側の厳格な分離、これが教訓であったにもかかわらず、今その厳格な分離がなくなっているどころか一体化されているのではないか、こういう指摘がある。それに対する西村大臣の認識、危機感というのが、衆議院側の質疑を見ておりまして、余りに欠けている。私は非常に危機感を持っております。こうした危機感に基づいて、今日は五十分間質疑をさせていただきたいと思っております。
 まず、質疑通告七番目をお願いいたします。七番目から始めます。
 五月十日の国会、参議院の本会議で私、質疑をさせていただきました。資料一、配らせていただいておりますけれども、これは、左側というものが、情報開示請求によって明らかになった、昨年八月十九日にエネルギー資源庁が規制庁に対して示した条文イメージでございます。右側に示されているのが今回の改正案、抜き書きそのものになっているんですね。いかに資源エネルギー庁が初めに提示した条文イメージがそのままこの改正案の中に表れているかということがよく分かるものだと思うんですけれども、やはり私は、この原発六十年を超えて稼働を可能にするこの条文について伺いたいと思います。
 幾つか他律的な要因をもって除外期間というようなものがカウントされるというふうにおっしゃっているんですが、私は五月十日の本会議の中で、断層の資料を置き換える場合など、事業者側の不手際や準備不足があった場合などが散見されると、こうした事業者側の責めに帰す事由によって期間が延長されている場合もこの除外期間にカウントされるのかという質問に対して、岸田総理は、事業者の行為に対する不利益処分や行政指導が行われている場合など、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合には、当該期間はカウント除外の対象に含めないことが適切であるというふうにおっしゃっているんですね。
 まず七番について伺いますけれど、どのように政府の皆さんはこうした責めに帰す事由を客観的に判断できるとお考えになるんでしょうか。まず御意見伺いたいと思います。
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西
西村康稔#7
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げますが、資料一のこの条文は私どもの電事法の改正条文でありまして、私どもが当初考えたものから、その後議論を重ね、法制局の審議も経て右側の改正案になったというものでありまして、私どもが令和二年七月の規制委員会の見解を受けて検討をし、改正案として提出させていただいているものであります。
 そして、この中で、委員御指摘の客観的に明らかな場合に該当し得るものとして、例えば事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合などが想定されるわけでありますが、その上で、実際にカウントから除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たっては、まず事業者からの申請内容を精査をした上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに、必要があれば原子力規制委員会に対して事実関係の確認を行うなど、経済産業省としても、しっかりと事実関係を確認をした上で、その事実に基づいて判断を行うことになります。
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田島麻衣子#8
○田島麻衣子君 これは本当に客観的にきちんと、大臣、大丈夫ですか、確認していただけるんですね、大丈夫なんですね。
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西
西村康稔#9
○国務大臣(西村康稔君) もちろん申請がまず事業者からあるわけでありますので、それをまず精査をし、そして私どもとしてその事業者から直接その内容も確認をします。その上で、必要があれば規制委員会に対しても事実関係の確認、これは行いたいというふうに思います。そうしたことを踏まえた上で、事実に基づいて判断をしていきたいというふうに考えております。
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田島麻衣子#10
○田島麻衣子君 これ、事業者側の責めに帰すべき事由だけではなくて、規制側も何らかの形でこの期間を延ばしてしまった場合、つまり、事業者側の行為と規制庁側の行為双方の結果として停止期間が生じた場合、これは停止期間はどのように算定されるんでしょうか。
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松山泰浩#11
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 先ほど大臣から答弁ございましたように、実際にカウントから除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たりましては、経産省としましては、しっかりとした確認を行った上で対応することになるかと認識してございます。事業者からの申請内容を精査した上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに、必要があれば原子力規制委員会に対しても事実確認を行う等の対処策を講じることになると思います。
 いずれにいたしましても、これ、事業者からの申請がなされた段階で、その申請内容に即して事実確認を行って、その実態に即した形で対応することになると考えてございますので、予断を持ってお答えすることは困難であるわけでございますが、いずれにいたしましても、しっかりとした事実確認を、確認した上で判断を行ってまいるところでございます。
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田島麻衣子#12
○田島麻衣子君 規制庁の行為が理由で停止期間が長引いた場合もそれは算定期間に入るということでよろしいですか。
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松山泰浩#13
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 もちろんこの中に入ってまいるわけでございます。どれぐらいの期間になるかということにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事業者からの申請を踏まえて、その事実確認の下で適切に判断していくことになると認識してございます。
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田島麻衣子#14
○田島麻衣子君 ちょっと分かりにくいんですが、イエスかノーかでお答えいただきたいんですが、規制庁側の行為によって停止期間延びた場合もカウントされるんですね。
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松山泰浩#15
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 この対象としては入ってくることになるかと認識してございます。
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田島麻衣子#16
○田島麻衣子君 再び客観的なところに戻りたいんですけれども、総理大臣は、客観的に明らかな場合にはカウント除外であるというふうにおっしゃっているんですね。
 これ、客観的に明らかであることだけが要件になりますか。
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吉川沙織#17
○委員長(吉川沙織君) どなたが答弁されますか。
 松山部長。
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松山泰浩#18
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 運転期間のカウントから除外できる期間につきましては、電気事業法の改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号のイからホに限定列挙の形で記載してございます。このため、委員御指摘の事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合のみならず、例えば通常の定期検査により停止していた期間など、この列挙した期間に該当しない期間については当然カウントから除外することは認められないものと考えてございます。
 いずれにいたしましても、このカウント除外を認めるか否かにつきましては事業者からの申請を受けまして個別に判断することとなるわけでございますが、審査に関する詳細なルールにつきましては、法律の施行、これは法律が通った暁でございますけれども、ときまでに、有識者の御意見、パブリックコメント等の手続を経た上で、行政手続法第五条に基づく審査基準を策定することとしております。
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田島麻衣子#19
○田島麻衣子君 一番大事なことだと思うんですね、どういう場合にこの除外に当たるのか当たらないのかということ。
 今、法案審議しておりますけれども、答えは法律施行後に決めるということなんですね。こうした重要事項が国会に明らかにされないままにこの法案の審議ができるというふうにお考えになる根拠を西村大臣に伺いたいんですけれど、これで、我々、国民の代表として、明らかになっていないのに法案審議できるとお考えになりますか。
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西
西村康稔#20
○国務大臣(西村康稔君) まず、一般的に、法律のレベルにおきましては、法律の対象となる範囲、あるいは大臣の関与の在り方、判断に当たっての基本的な考え方など、制度の大枠を定めるものでありまして、そうしたことをこの法律で、法律案で示させていただいているところであります。
 その上で、運転期間のカウントから除外を認める停止期間については、その適用対象については、電気事業法改正案、お示しをいただいている第二十七条の二十九の二の第四項第五号イからホで限定列挙をしております。そこでまず明示的に書かせていただいております。そして、その判断の基本的な考え方として、二十七条の二十九の二第四項の第一号から第四号で明示をさせていただいております。
 更に申し上げれば、カウント除外の対象となる期間に関する判断については、事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合など、御指摘の客観的に明らかになっている事実に基づいて行うものと考えております。
 そして、先ほどもございましたけれども、具体的な運用については、今後、法律の施行に向けて、行政手続法第五条に基づく審査基準の策定を進めていくことになります。その際には、有識者の議論やパブリックコメントなどを通じて広く御意見を伺った上で最終的にまとめていきたいというふうに考えております。
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田島麻衣子#21
○田島麻衣子君 山中規制委員長もおっしゃっているように、必ずコンクリートやパイプというのは劣化するんですよね。必ず経年劣化する原子力発電所をどのように延長するのか、これが重要な事項ではないと私は決して思わないですよ。これこそが国民の関心事項だと思うんですよね。どういった場合に延長を除外できるのか、どうやってその期間をカウントするのか、これが国会の場で今でも明らかになっていないということを私は強く指摘したいと思うんですね。
 客観的に明らかであることだけが要件なんですか。例えば、事業者の違反の重大性、こうしたことも除外期間のカウントに考慮されるんでしょうか。
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松山泰浩#22
○政府参考人(松山泰浩君) この点はちょっと大臣から御答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転期間のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、御議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で除外して、カウントとして、しないというものとの関係でいいますと、この内容、趣旨と相反するものという趣旨でございます。
 限定列挙して排除するに当たりまして、この法の趣旨に、今回の改正の趣旨に照らしまして、明らかにそれがそぐわないというものについて申し上げれば、法律の大きな枠組みとしては、今回御提案申し上げているような限定列挙の形でお示しした上で、具体の運用のルールとしては、その辺りの点も含めまして、行政手続法にのっとった形で審査基準を定めていくということが基本的な対応になろうかと考えてございます。
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田島麻衣子#23
○田島麻衣子君 どういった場合が除外期間に当たるのか当たらないのかというのは、具体的に国民は知りたいと思っていますよ。私は知りたいと思っていますよ、個人的に。それを、ちゃんともう法案に書いているんだからもう大丈夫なんだ、これでは私はいけないと思いますよ。配っていますから、今、資料一、二でね。皆さん、これ読んで本当に具体的にどのような場面で適用されるかお分かりになりますか。分からないですよ、本当に。
 違反の重大性ですね、事業者側の、これもカウントされるのかされないのか、イエスかノーでお答えいただけますか。
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松山泰浩#24
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 これはもう個別の事案の判断となってまいります。
 繰り返しになりますけれども、今回、その具体的な法案の中で、個別の対象除外とする、どういう場合には除外できるということが書かれてございます。一方で、この除外することに適切でない、事業者の方での落ち度がある、これが明らかである場合については、それが、そういう形での除外が適用されないということでございますので、今回のカウント除外の対象となるものについては明確に限定列挙の形でお示しした上で、その場合の事業者側の落ち度ということにつきましては、個別の申請内容、そして私どもの調査、場合によっては原子力規制委員会に対し事実確認をすることになりますけれども、それに対する事実確認の下で判断していくことになると考えてございます。
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田島麻衣子#25
○田島麻衣子君 繰り返しますけれども、済みません、ちゃんと答えてください。誠実ではないですよ。
 事業者側の違反の重大性、これは考慮されるのかされないのか、現時点で分からないならば分からないとおっしゃってください。
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松山泰浩#26
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 現時点で具体の審査ルールを定めているわけではございません。明確なことを申し上げられません。
 ただ、事業者のその違反行為が明確、明らかかどうかということについては、その違反の重大性、落ち度ということの中では考慮される要素ではあるというふうに認識してございます。
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田島麻衣子#27
○田島麻衣子君 私、この冒頭でこの法案の問題点指摘しました。条件が不明確なんです。本当に、審査ルールというのは定められていないとおっしゃっていますよね、本当にそうなんです。
 内閣法制局に伺います。
 内閣法制局は、経産省、また規制庁、内閣府からどのような説明を、このカウント除外の対象に含むか否かの判断基準について説明受けていますか。
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栗原秀忠#28
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。
 ただいまは改正後の電気事業法第二十七条の二十九の二第四項第五号の規定についてのお尋ねでございますが、この延長しようとする運転期間に関する規定につきましては、二十年を基礎として、原子力発電事業者が予見し難い事由により申請発電用原子炉を停止した期間を合算した期間以下であることを基準とする趣旨であると、そういう説明を私ども内閣法制局としても受けてございますけれども、個別具体の事案に関してこの規定に掲げます期間に該当するか否かの判断というものは、制度の運用に当たって、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知をしております。
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田島麻衣子#29
○田島麻衣子君 内閣法制局の皆さんも、この判断基準、具体的な例について説明を受けていらっしゃらないんですか。
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