松山泰浩の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
 運転期間のカウントから除外できる期間につきましては、電気事業法の改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号のイからホに限定列挙の形で記載してございます。このため、委員御指摘の事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合のみならず、例えば通常の定期検査により停止していた期間など、この列挙した期間に該当しない期間については当然カウントから除外することは認められないものと考えてございます。
 いずれにいたしましても、このカウント除外を認めるか否かにつきましては事業者からの申請を受けまして個別に判断することとなるわけでございますが、審査に関する詳細なルールにつきましては、法律の施行、これは法律が通った暁でございますけれども、ときまでに、有識者の御意見、パブリックコメント等の手続を経た上で、行政手続法第五条に基づく審査基準を策定することとしております。

発言情報

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発言者: 松山泰浩

speaker_id: 20029

日付: 2023-05-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会