西村康稔の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) まず、一般的に、法律のレベルにおきましては、法律の対象となる範囲、あるいは大臣の関与の在り方、判断に当たっての基本的な考え方など、制度の大枠を定めるものでありまして、そうしたことをこの法律で、法律案で示させていただいているところであります。
その上で、運転期間のカウントから除外を認める停止期間については、その適用対象については、電気事業法改正案、お示しをいただいている第二十七条の二十九の二の第四項第五号イからホで限定列挙をしております。そこでまず明示的に書かせていただいております。そして、その判断の基本的な考え方として、二十七条の二十九の二第四項の第一号から第四号で明示をさせていただいております。
更に申し上げれば、カウント除外の対象となる期間に関する判断については、事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合など、御指摘の客観的に明らかになっている事実に基づいて行うものと考えております。
そして、先ほどもございましたけれども、具体的な運用については、今後、法律の施行に向けて、行政手続法第五条に基づく審査基準の策定を進めていくことになります。その際には、有識者の議論やパブリックコメントなどを通じて広く御意見を伺った上で最終的にまとめていきたいというふうに考えております。