松山泰浩の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(松山泰浩君) この点はちょっと大臣から御答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転期間のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、御議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で除外して、カウントとして、しないというものとの関係でいいますと、この内容、趣旨と相反するものという趣旨でございます。
限定列挙して排除するに当たりまして、この法の趣旨に、今回の改正の趣旨に照らしまして、明らかにそれがそぐわないというものについて申し上げれば、法律の大きな枠組みとしては、今回御提案申し上げているような限定列挙の形でお示しした上で、具体の運用のルールとしては、その辺りの点も含めまして、行政手続法にのっとった形で審査基準を定めていくということが基本的な対応になろうかと考えてございます。