栗原秀忠の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。
 ただいまは改正後の電気事業法第二十七条の二十九の二第四項第五号の規定についてのお尋ねでございますが、この延長しようとする運転期間に関する規定につきましては、二十年を基礎として、原子力発電事業者が予見し難い事由により申請発電用原子炉を停止した期間を合算した期間以下であることを基準とする趣旨であると、そういう説明を私ども内閣法制局としても受けてございますけれども、個別具体の事案に関してこの規定に掲げます期間に該当するか否かの判断というものは、制度の運用に当たって、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 栗原秀忠

speaker_id: 9015

日付: 2023-05-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会