小林一大の発言 (経済産業委員会)
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○小林一大君 ありがとうございます。
後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味でいい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民民の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。
そうした中、例えば、後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに金銭の支払が求められてしまうのかなど、この同意がどうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。
そこで、コンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには金銭の支払を条件とするのか、またほかにどのような条件が付されると考えるのか、お伺いをします。