清水幹治の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。
他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計四十一回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。
今回の改正は、このような同一又は類似の意匠を自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、証明書の作成負担を大幅に軽減するものとなっております。
御指摘いただきましたような証明書の提出を不要にするなどの更なる緩和を求める意見もユーザーからはございました。しかしながら、証明書は意匠登録後に第三者が閲覧可能となり、例外規定が適用された意匠の範囲を第三者に示す役割がありますところ、仮に証明書の提出を不要といたしますと、登録意匠について例外規定の適用の有無が分からず、無効審判を請求しようとする第三者の予見可能性を損なうおそれがございます。
このため、今回の、最も早い公開日の公開行為について証明書の提出を課すといたしました改正は、第三者の予見可能性の確保と出願人の手続の負担軽減というニーズへの対応を両立する観点から、最大限の要件緩和を行うものとなっております。