小林一大の発言 (経済産業委員会)
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○小林一大君 周知徹底、よろしくお願いします。
続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。
現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を、類似している行為を形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは、意匠権や著作権などのほかの知的財産権では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。
他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなど、デジタル化という、事業環境という時代変化を踏まえた改正であると承知していますけれども、事業者からのニーズ、どのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、最初にお伺いをさせていただきます。