小林一大の発言 (経済産業委員会)

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○小林一大君 ありがとうございます。
 今回の規制、酷似した物まね品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほど御説明いただきました。販売開始から三年間ということであります。メタバース等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエーター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。
 次に、営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれ、それが不正に使用されたとしても、不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は、原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかし、そうした証拠は、被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふうにされます。このため、立証が困難だというふうに言われます。
 平成二十七年の改正によって、被告に営業秘密が盗まれたことと、盗まれた営業秘密を使用すれば生産できる製品を被告が生産していることの二点を立証すれば、盗まれた営業秘密を被告が不正使用していることを推定をして、不正使用されていること自体を立証する必要はないとする、いわゆる使用等の推定規定が創設されたというふうに承知をしていますが、その対象は、現行では産業スパイなど、元々営業秘密にアクセス権限のなかった者に限定されていました。今回の改正によって、元従業員など、元々営業秘密にアクセス権限があった者にも対象を拡充することとしています。そうした対象拡充は、営業秘密保有者にとっては営業秘密の不正使用に関して立証負担が軽減されるというメリットがある一方で、元従業員、転職者受入れ企業にとっては不正使用していないことの立証責任を負うことも考えられます。
 近年、副業や転職が活発になって労働移転しやすい環境が整ってきている中で、使用等の推定規定の適用対象が今回の法改正のように拡充されることによって円滑な労働移転を阻害することにはならないのかという懸念もあるかと思いますが、どのように対応するのか、お伺いをさせていただきます。

発言情報

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発言者: 小林一大

speaker_id: 28340

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会