小林一大の発言 (経済産業委員会)
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○小林一大君 ありがとうございます。
とはいえ、なかなか分かりづらいところも多くあると思うので、今ほどもお話しいただきましたけれども、セミナーなどを通じて制度の周知徹底を行うことによって、円滑な労働移転を阻害することにならないよう対処することをお願い申し上げたいと思います。
次に、損害賠償算定規定の拡充について伺わさせていただきます。
営業秘密侵害等の損害額を立証することが困難であることから、現行法では、損害額を営業秘密侵害品の販売数量に営業秘密保有者の一個当たりの利益額を掛け合わせて算出する損害賠償額算定規定が設けられていると説明をいただきました。しかしながら、現行法では、営業秘密保有者の生産、販売能力超過分は損害額として認められなかったと承知をしています。
今回の改正によって、生産、販売能力超過分については、侵害者にライセンスしたものとみなして、そのライセンス料相当額も損害賠償額として増額請求できるよう規定が拡充されたと理解しておりますけれども、事業者のニーズはどのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、お伺いをします。