小林一大の発言 (経済産業委員会)
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○小林一大君 ありがとうございます。
今回の改正によって被侵害者の販売等の能力を超えた部分についても増額請求することは可能になる理由をお聞かせいただきました。適切な損害回復が可能につながっていくことを期待をさせていただきます。
最後に、外国公務員贈賄に対する罰則の強化拡充について伺います。
外国公務員に対する賄賂は可能性としては国内でも行われることがあり得ますけれども、主には海外で支払われるものだというふうに承知をしています。一方、現行の不正競争防止法は、国外で贈賄行為を行ったのが日本国民であれば処罰可能ですが、日本国民以外ですと、単独で国外で贈賄行為を行った場合には処罰は困難な場合があるものと思います。
そうした中、今回の法改正は、新たに日本企業で働く外国人従業員が海外で贈賄行為を行ったとしても処罰対象にするものです。これは、日本企業が外国人従業員を隠れみのとして外国公務員に贈賄を支払うような事案が実際に起きているため法改正をするということだというふうには思いますけれども、外国公務員贈賄罪において、今回日本企業の外国人従業員についても処罰規定を導入した背景をお伺いをさせていただきます。