清水幹治の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
 近年、知的財産の分野におきましては、デジタル技術の活用などに伴いまして、SNSを使用した意匠に関するマーケティングでありますとか、意匠を公開する形で事業費を集めるクラウドファンディングなど、特にスタートアップや中小企業、デザイナーやクリエーター等による活動が多様化してございます。こうした知的財産を活用した事業、取組の中でも意匠権を活用できるようにするということが重要でございます。
 意匠権を取得するためには、ただいま御指摘ございましたとおり、新規性、すなわち新しいデザインであること等の要件を満たすことが必要でありまして、出願前に自ら公開している場合も新規性を喪失したとして登録を拒絶することになります。このとき一定の要件を満たせば例外が認められておりますけれども、SNS等で自ら何度も公開した場合は公開したケース全てについての証明書を網羅的に提出することをお願いをしてまいりました。これが特にスタートアップ、中小企業にとっては大きな負担となっていると承知をしております。
 このため、これら意匠を活用した事業を後押しする観点で、今般、最も早い公開日の公開行為についてのみ証明書を提出すれば、その日以降の公開についての証明は不要とする旨の改正を行うことといたしました。
 手続の緩和による負担軽減によりまして、スタートアップや中小企業、デザイナーやクリエーターの意匠権の取得を促進し、デザインを活用した事業展開を後押しをしてまいりたいと思ってございます。

発言情報

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発言者: 清水幹治

speaker_id: 30190

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会