濱野幸一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。
デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としてございまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。
デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員とします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨、取りまとめられたところでございます。
このような議論も踏まえまして、今後もユーザーの意見も聞きながら、必要に応じ対応を検討してまいりたいと考えております。
商標法に関しましては、現行法上もデジタル空間内での使用を意図した商標登録は可能でございまして、必要な保護を受けることも可能でございます。例えば、有体物の靴を模したデジタル空間内の靴はコンピュータープログラムとして分類されますため、デジタル空間内の靴についての権利を欲する場合にはコンピュータープログラムについて商標登録をすることが可能でございます。ただし、商標権者でない者がデジタル空間内の商品についての登録商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合、この場合には権利侵害と認定される可能性が高うございますが、現実世界の商品、例えば靴についてのみ登録された商標をデジタル空間内の商品、靴に付して販売する場合には権利侵害と認定されない可能性がございます。
このような点も含めまして、引き続き、司法判断の蓄積や国際的な動向を注視しつつ、保護の在り方について必要な検討をしてまいりたいと考えております。