清水幹治の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法が見直されまして、特許権者側の損害額に基づいて損害額を算定する際に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。
また、今申し上げた改正内容は特許権者側の損害額に基づいた算定方式の件でございますが、特許法上、侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定することが別の規定で認められているところ、この場合も特許権者の生産能力等を超える額が損害額として認められるかどうか争いがございました。
令和元年改正後の特許権侵害の裁判では、マッサージチェアの特許権侵害の損害が、特許権侵害が争われた事案におきまして、侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定する場合でも、特許権者の生産能力等を超える部分で侵害した者の利益がある場合には、それをライセンス相当額として特許権者に損害を認めると判示をされまして、知財訴訟では高額な約二十七億円の損害額が認定されるなど、令和元年の特許法改正の趣旨に即した判決が行われていると承知をしております。
このように、令和元年改正以降、高額賠償を認める裁判例出てきておりまして、改正の効果が認められると考えております。