清水幹治の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
特許法では、高い潜在能力を有するが資金、人材面の制約で十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下で、中小企業等に対して審査請求料の減免制度を設けております。委員御指摘のとおり、一方、一部の者におきましては平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い減免の適用を受けるという、必ずしも制度趣旨にそぐわない制度利用が見られているところでございます。こうした実態を踏まえて、減免制度の本来的趣旨にのっとった制度運用を行うため、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を今回設けたいというものでございます。
なお、今般の措置はあくまで制度趣旨にそぐわないと考えられる一部の利用についての適正化を図るものでありますが、減免の適用件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については手数料を満額納付いただくこととなりますので、他の条件が同じであれば、特許特別会計に入る手数料収入を増加させる方向に働く、財政の好転につながるものと考えてございます。