清水幹治の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
我が国の知的財産権は、それぞれの法律におきまして権利者による権利保護が適切に行われる制度を担保しているものと認識をしております。例えば、今回の不正競争防止法の改正では、メタバース上でアバターが着る服など、デジタル空間上で形態を模倣した商品を提供する行為も不正競争に位置付け、デジタル空間上での模倣行為を防止し、デザイナー、クリエーター等の権利保護を図ることとしてございます。
こうしたそれぞれの法律の措置が適切に活用されるためには、中小企業等が権利侵害への対応を適切に認識することが重要でございます。このため、中小企業等に向けて、訴訟への対応方策等も含めた権利侵害への対策マニュアルを作成、公表しているところでございます。また、先ほども御説明申し上げました、様々な相談、ワンストップで支援する体制として、国内の全国四十七都道府県に知財総合支援窓口を設置をしているほか、ジェトロを通じて、海外においても専門家による適切なサポートが受けられる体制を整備しているところでもございます。
さらに、特に海外におきましては、権利侵害等の被害に遭った中小企業に対しては幾つかの費用面の支援なども実施をしているところでございます。
御紹介申し上げますと、まず、冒認出願、正当な権利を有しない他者によってなされた出願等によりまして不正に他者に権利を取得され、海外企業から訴えられる等の被害を受けている場合には、異議申立てや審判請求、訴訟や対抗措置に係る費用等を助成をしております。また、模倣品被害を受けている場合は、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査や、その調査結果に基づく模倣品の製造販売事業者への警告文作成や、行政摘発の申請に係る代理人費用などを助成をしております。
今後も、国内外の制度整備の動向や企業等からの支援のニーズを適時適切に把握をして、必要な支援の提供に努めてまいります。