角野然生の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(角野然生君) お答えいたします。
まず、料率の件でございます。
今回の法改正により整備する新しい信用保証制度は、〇・二五%等の保証料の上乗せを前提に、経営規律等に関する一定の要件を満たせば信用保証協会は経営者保証を求めないこととしているものでございます。
この上乗せにつきましては、昨年九月以降の中小企業政策審議会金融小委員会における議論を踏まえたものでございまして、議論の中では、委員から、〇・一%から〇・二五%程度であれば事業者も受け入れられる割合が高いのではないか、あるいは、保証料の上乗せという一定のコストを負担することには異存がない、こういった意見がございました。また、中小企業関係団体からも、事業者の全体的な負担感に加え、信用力も加味した保証料率を設定いただきたいといった意見も頂戴し、それらも踏まえて具体化したものでございます。
他方で、保証料の上乗せ幅につきましては、金融庁のアンケートによれば、経営者保証解除のために許容できる金利引上げ幅は〇・一%から〇・二五%と回答している事業者が四七・六%と最も多いこと、〇・二六%以上の引上げを許容できると回答した事業者の割合は、債務者区分が低くなるほど若干ではありますが増加すること、そして、民間ゼロゼロ融資では経営者保証を求めない場合の保証料の上乗せ幅が〇・二%と設定したことを踏まえまして、〇・二五%を一つの目安としつつ、債務超過等の場合には〇・四五%とすることを検討しているところでございます。
いずれにしましても、本制度については、中小企業政策審議会金融小委員会で御議論いただく中で、引き続き審議会等の場で検討していきたいというふうに考えてございます。
それから、スケジュールでございますが、本制度の詳細な制度設計につきましては、この法案が成立となりましたら、関係者ともコミュニケーションを取りながら、引き続き中小企業政策審議会金融小委員会等の場で具体的な検討を進めていき、二〇二四年度から、令和六年の四月からの運用開始を目指してまいりたいというふうに考えてございます。