小林浩史の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
まず、委員から特に承継時二重徴求のお話ございました。
事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくということで、二〇一九年には旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止といった事業承継に焦点を当てた経営者保証ガイドライン特則というものを策定しております。これが二〇年の四月から運用を開始してございまして、その取組を実施する過程で、例えば民間金融機関においては、この事業承継時に経営者保証を二重徴求する案件は、一九年度の一三・一%から二〇二〇年度上期には三・五%まで減少しているところでございます。今回の法改正により、あっ、失礼しました、二〇二二年度、三・五%まで減少しております。
今回の法改正で整備いたします保証制度として、一定の要件を備えた事業者については保証協会が保証人による保証を徴求できないようにするということでございますが、これは事業承継時に限らず、また会社の代表者のみならず、取締役の保証についても取らないという対象になるものでございます。
それから、こういったものを含めて、これまでの経営者保証ガイドラインというものでどういう効果があったのかということのお尋ねでございました。
まさに二〇一四年度にこのガイドラインが始まりまして、政府系金融機関については、当時一九%この保証を取らないというものの率でございましたが、二一年度時点では四七%になっております。民間金融機関においては、同じく二〇一四年度に一二%だった保証を取らないという率が、二一年度については三〇%まで増加してきております。
しかしながら、コロナ禍の立ち直りやアフターコロナの成長に向けて、創業や積極的な設備投資をするという意味ではまだまだ足りないということで、昨年十二月に経営者保証改革のプログラムを策定してございます。その中では、創業時の経営者保証を不要とする信用保証制度を三月から開始してございます。四月からは、金融庁が、監督指針の改正を通じた金融機関による経営者保証の保証徴求手続を厳格するといった取組をしてきております。
他方で、委員からも御指摘のように、まだ三割であるということでございますので、それをもう一歩進めるということで、今回、〇・二五%といった保証料の上乗せと、経営規律に対する一定の要件を満たした経営者からは保証を徴求できないようにする信用保証制度というのを整備すべく、今こうして国会で御審議いただいているところでございます。
それから、こうした制度をつくっていくことによって、先ほどの後継者だったり、それから別の取締役だったりする方のお話に少し戻りますけれども、これ大体、その信用保証が付いている融資というのは平均四年程度でございますので、こういったものの融資の借換えのときには、そのタイミングで新しいこの保証を付けない信用保証制度というのを使うように切り替えていくというのをやっていってほしいというのが今回の思いでございます。
委員お尋ねの、事業承継時に関係なく取締役にどのぐらい二重徴求があったのかということについては、少し、数字ございませんけれども、こういった今申し上げたようなことでしっかりとそのあらゆる局面での経営者保証を外していくというものをしっかりと進めていきたいと考えてございます。