勝山潔の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(勝山潔君) お答え申し上げます。
海上保安庁法第二十五条は、警察機関である海上保安庁が非軍事的性格を保つことを明確化したものでございます。一方で、海上保安庁の統制については、自衛隊法第八十条において、内閣総理大臣は、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができると規定されております。
お尋ねの海上保安庁法第二十五条との関係では、統制下に入った場合でも、海上保安庁が実施し得る任務や権限に変更はなく、海上保安庁法に規定された所掌事務の範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、自衛隊との適切な役割分担を確保した上で、海上における人命の保護等を実施することとなります。
今後の運用についてもお尋ねがありましたが、武力攻撃事態における防衛大臣による海上保安庁の統制要領については、現在、政府内で作成に向けた作業が実施されております。海上保安庁といたしましては、引き続きこれらの取組に積極的に参画するとともに、自衛隊との連携強化に必要な取組を推進してまいります。