山名元の発言 (決算委員会)
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○参考人(山名元君) お答えいたします。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法では、法令上、一般負担金は、原子力事業者の事業の円滑な運営に支障を来すものでないことが規定されております。また、特別負担金については、東京電力の収支の状況に照らし、経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担とするということが規定されております。これらの規定に従いまして、当機構ではこうした負担金の判断を運営委員会において決定していただいておるところでございまして、これに基づいて主務大臣の認可をいただいております。
先生御指摘の国民へのこれらの説明という点につきましては、令和三年度までは決定した額などを機構のプレスリリースで公表するとともに、決定に至る議論の過程をこの運営委員会の議事要旨において公表してきております。
一方で、昨年の十一月に会計検査院報告をいただきまして、一般負担金の内訳や変更の理由等を示すこと、また、先生御指摘のように、特別負担金が法令の基準に沿っているかについて国民に対して丁寧な説明をするべきとの御指摘をいただいたところでございます。
私ども機構としては、この指摘を大変重く受け止めました。そこで、今年の三月に、令和四年度の一般負担金及び特別負担金の金額を機構のプレスリリースにおいて公表した際には、従前より説明を増やしまして、一般負担金については、総額だけではなくて、その内訳や額の算定の考え方を示すなど、公表内容の充実を行ったところであります。また、特別負担金については、令和四年度はゼロ円となったところでございますが、この根拠について、法令上、収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担をするものと定められていることに基づいて、東京電力の収支が赤字であるという見込みであったことを踏まえましてこのゼロ円を決定しているという、この経緯を明示いたしました。
このように、プレスリリースにおいて決定した額の根拠などを丁寧に説明するという形で会計検査院の御指摘に応えたという改善を図りつつ、従前どおり、この運営委員会の議事要旨において議論の過程を公表するということで国民の皆様への情報開示の充実を図ったところでございます。
今後とも、私ども、一般負担金及び特別負担金に関して国民に対して丁寧な説明を心掛けてまいりたいと思います。
以上でございます。