奈尾基弘の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。
人材開発支援助成金でございますが、企業が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものでございまして、知識、技能の習得を目的としていない意識改革研修等は、この助成金の趣旨に鑑みて支給対象とはしていないところでございます。
一方、委員御指摘のとおり、労働者に対して訓練を受講するための動機付けや相談を実施することは、リスキリングを促す上で有効な手段となり得るものと考えております。
人材開発支援助成金におきましては、キャリアコンサルタントが対象訓練に関連して行うキャリアコンサルティングに要した経費については助成の対象とするとともに、実訓練時間数として賃金助成の対象としております。このため、当該キャリアコンサルティングの中で、学ぶことの動機付けや、学んだことでどのような仕事ができるようになるのか等の相談を行っていただくことは可能となるものと認識しております。