金子修の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 不動産の権利に関する登記の申請におきましては、申請情報及び添付情報を提供することが必要でありますところ、添付情報である登記原因証明情報は、登記の真実性の担保のため、権限ある作成者により作成されたものであることが必要となります。
 そして、オンラインで申請をする場合、権限ある作成者により作成されたものであることの証明として、電子情報である添付情報には作成者の電子署名が必要とされております。添付情報に作成者の電子署名が付されていない場合でもオンライン申請はできますが、この場合、オンライン申請後、原本である書面を別途登記所に提出することが必要となります。
 委員御指摘の要望の実現のためには、作成者による電子署名がされていない場合や、原本が書面で作成されている場合であっても、代理人である司法書士が電子署名や認証を付与すれば権限ある作成者により作成されたものとして取り扱うこととする制度改正が必要となりますが、このような権限を司法書士に付与する必要性あるいは許容性につきましては、不動産登記の真実性確保の観点から慎重に検討する必要があると考えています。
 法務省としましては、オンライン申請を促進する観点から、添付情報の電子化や電子署名の付与の実務的な工夫等について日本司法書士会連合会と継続的に意見交換を行っているところでございまして、今後とも必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121114103X00820230515_138

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2023-05-15

院: 参議院

会議名: 決算委員会