齋藤通雄の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(齋藤通雄君) お答えを申し上げます。
 日本たばこ産業株式会社法第十二条の条文でございますけれども、第一項におきましては、「会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。」と規定をされております。そして、第二項におきまして、「財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定をされているところでございます。

発言情報

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発言者: 齋藤通雄

speaker_id: 6571

日付: 2023-05-22

院: 参議院

会議名: 決算委員会