杉尾秀哉の発言 (憲法審査会)

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○杉尾秀哉君 ありがとうございます。
 そうしますと、その五十四条一項の規定から、緊急集会を七十日間に限定して考えるのは根拠がないと、こういう趣旨であるというふうに理解しておりますけれども、それでは、五十四条二項に書かれた国に緊急の必要があるとき、これが終わるまでは緊急集会の開催は可能というふうに考えてよろしいんでしょうか、どうでしょうか。

発言情報

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発言者: 杉尾秀哉

speaker_id: 27581

日付: 2023-05-31

院: 参議院

会議名: 憲法審査会