松浦一夫の発言 (憲法審査会)
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○参考人(松浦一夫君) まず、常置委員会というもの、先ほど申しましたように、ワイマール共和国憲法以降ドイツで発案されまして、実はこれ古い制度でもございませんで、今でも採用している国はあります。例えばスペインですね、スペイン憲法は、一九七八年のスペイン憲法では、この常置委員会、これ百十六条、緊急事態の規定なんですが、この中に常置委員会が下院の権限を代行するという規定がございます。
で、その参議院の緊急集会とこの常置委員会、どこが違うか。ドイツのケースは、これは時代によってちょっと違いますし、国によっても違うんですが、例えば先ほど申しました常置委員会ではなくて、これは合同委員会と申しますけれども、戦時において、まあミニ議会ですね、委員会、これは両院の代表者からこれは選抜されております。で、これは、常置委員会、合同委員会の例を挙げますと、これは四十八名の委員から成っております。そのうちの三分の二は連邦議会、連邦議会はこれ国民の代表機関です。で、連邦参議院というのがありますが、これは選挙によって選ばれずに各州の代表によって選ばれます。これが三分の一。ですので、連邦議会三分の二、連邦参議院三分の一の委員から、つまり両院からこの常置、合同委員会というものが組織されている。
なので、一方だけでこの国会の地位を代行するというのはむしろまれなケースであって、これは参議院の緊急集会制度が採用されたときにも、清宮四郎先生でしたか、非常にまれな制度であるということをおっしゃっております。