榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、令和六年四月以降、副業、兼業先も含めた医師の時間外・休日労働時間の上限につきましては、年九百六十時間が原則、いわゆるA水準となるところでございますが、一人一人の医師の労働時間を国が直接把握する仕組みがございませんですことから、年間の上限時間が千八百六十時間となる、先ほど御指摘いただいたB、連携B、C1、C2といった、そういった特例水準が適用される医師の人数を把握することによって全体の傾向を把握することが可能になるんではないかというふうに考えているところでございます。
都道府県知事による特例水準の指定につきましては医療機関に対して行われるというものでございますけれども、指定を受けた医療機関に勤務する医師全員に対して年千八百六十時間までの時間外・休日労働が認められるというものではございませんで、やむを得ず長時間労働となる医師を、ここは医療機関ごとに特定をする必要があるということでございます。現在、医療機関におきましては、医師の働き方改革の施行に向けて医師の労働時間の短縮に向けた取組を進める中で、長時間労働となる医師がどの程度の人数になるのかといった確認を行っていただいているというふうに認識しているところでございます。
今後、特例水準の指定申請に向けて取組を進めます中で、指定を予定する医療機関の数、また対象となる医師の人数などにつきましても、少しずつ大枠が明らかになってくるものと承知しております。このために、今の段階において具体的にどの程度の割合となるか申し上げるということはなかなか難しい状況でありますことは御理解を賜れれば有り難いというふうに思っているところでございます。