鈴木英二郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。
御指摘の新聞の記事、私も読ませていただきましたけれども、何を指しているのかなかなか明確ではないわけではございますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、労働時間の範囲の解釈を変更するということは考えておりませんし、これまでもやってきておりません。
一つ考えられますのは、この新聞記事が、医師の働き方改革を進める中で医療機関において宿日直許可の活用が進んでいるということを指しているのではないかなというふうには考えておりますけれども、その制度について申し上げますと、医療機関等におけます宿直や日直が常態としてほとんど労働する必要がない勤務と認められる場合に、労働基準監督署長の許可によりまして、労働基準法上の労働時間規制を適用除外とするという仕組みがございます。
これにつきましては病院等からの問合せ結構来てございまして、この宿日直許可につきまして、時間外労働の上限規制が医師に適用されます令和六年四月に向けまして、医療機関から許可申請に関する相談があった場合には、個別の医療機関の状況を踏まえつつ丁寧に対応することとしておるところでございます。