大西証史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(大西証史君) お答えいたします。
訪問介護は、訪問介護員の皆さんが利用者の居宅を訪問されまして入浴、排せつ、食事等の介護を行うほか、個々の利用者の状況に応じまして、相談援助ですとかサービス提供後の記録、そういったことも行っていただくこととされているところでございます。
その上で、介護保険法におきまして、訪問介護の介護報酬につきましては、訪問介護員等が行う相談援助、サービス担当者会議への参加などの業務に要する費用も含めまして、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされているわけでございます。
また、サービスの質の向上に向けました取組といたしまして、訪問介護員などごとに作成されました研修計画に基づく研修を実施するなど、サービス従事者の資質向上のための取組を行っている訪問介護事業所につきまして、特定事業所加算として評価を行っているところでございます。
介護ニーズが増大していく中、訪問介護サービス等の在宅サービスによって要介護高齢者の生活を支えていただいてきておりまして、引き続き、質の高いサービスが適切に提供されるよう取組を進めてまいりたいと考えております。