大西証史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(大西証史君) お答えいたします。
訪問ヘルパーの方々の、例えば移動時間が勘案された給与が支払われていないといった御指摘があろうかと思います。そういうことにつきましては、移動時間などの取扱いにつきましては、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められるような場合には、労働基準法の労働時間に該当するものでございまして、この点につきましては、これまでも労働基準監督機関において周知を行ってきているところでございます。で、労働基準関係法令違反が認められれば、その是正を指導するといったことになるわけでございます。
また、労働分野と介護分野が連携して対応していくという観点から、令和三年の一月十五日にも、介護サービスを所管する老健局と労働基準局の連名で事務連絡を発出しているところでございます。