黒瀬敏文の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答えいたします。
 児童手当でございますけれども、児童を監護し、生計を同じくする者に支給をするということとされておりまして、児童を監護し、生計を同じくしている父母等が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い者を受給者というふうにしているところでございます。
 この児童の生計を維持する程度の高い者につきましては、原則として所得の高い方が、高い方の方が受給者となりますけれども、その他の事情を総合的に勘案して判断するということになっております。
 こういった点で、例えば、相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について顧みることが少なく、児童の養護、児童の監護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主宰者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者はその配偶者の方であるというふうに判断することが可能である旨を市町村にお示しをしております。
 このため、こうした実態が確認できれば、御指摘のようなケースにおいても受給者を配偶者に変更することが可能でありますので、そうした取扱いについて市町村に周知を徹底してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 黒瀬敏文

speaker_id: 245

日付: 2023-05-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会