佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、場合分けをいたします。国の権限と保健、現場は保健所ですので。
これは、まず先に、これが水道だと分かった場合のことで申し上げますと、水道において人の健康を害するおそれがある水道事故が発生した場合、水道法、これ二十三条に規定されておりますけれども、水道事業者は直ちに給水の停止等を行うこととされており、状況によっては、大臣、これ現在厚生労働大臣が国土交通大臣に移りますけれども、この大臣による給水停止命令もあり得ると。現場では、その保健所が、地域保健法、これ六条に定めてありますけれども、これに基づいて水道の衛生に関する事項の指導等を行うこととされており、水道の水質事故が発生した場合には必要に応じて水道施設の調査などの対応に当たることになります。
一方で、先ほど御指摘の、水道と分からない、その場合、多くの場合はその飲食に起因して何らかの症状がある、こういうことも想定されますので、その場合は、食品衛生法に基づいて引き続き厚生労働省が担う食品衛生監視業務の中で対応することになります。またさらに、その飲食に起因するかも分からないという場合は、これ健康危機管理事案ということで、やはりこれは厚生労働省がまず国における最初の窓口という形になります。
話を水道の方に戻します。水道と分かった場合ですけれども、今般、業務移管が行われた後は、水道整備・管理行政を担うのが、まず、先ほど申し上げたとおり、窓口はまず国土交通省ですと。ただ、これがその水道の水質のどういうものなのか、その水質の考え方については環境省が知見を有しておりますので、そこは環境省と連携しながらとなりますし、もしその事案を通じて、例えば水質の基準の変更が必要だという場合もあろうかと思いますので、こういう場合についても国土交通省と環境省が連携をして対応を行うことになるわけです。
ですので、その対応関係で申しますと、まず、その保健所が探知した、それについて、水道と分かった場合は国土交通省に、それ以前に、飲食だとか、それも分からない健康危機管理事案だという場合は厚生労働省、こういった形での役割分担になるので、移管当初から、これらの関係機関、私どもを含めての連携が円滑かつ効果的に行われるよう、さらにはその保健所が迷わないように、こういったことの周知も含めて対応してまいりたいと考えております。