厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 大串 正樹君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
環境副大臣 小林 茂樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
国土交通大臣政
務官 古川 康君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府食品安全
委員会事務局長 鋤柄 卓夫君
消費者庁審議官 依田 学君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
農林水産省大臣
官房審議官 坂田 進君
農林水産省大臣
官房審議官 安楽岡 武君
林野庁次長 森 重樹君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 田中 一成君
国土交通省大臣
官房総括審議官 高橋 謙司君
国土交通省大臣
官房審議官 笹川 敬君
国土交通省大臣
官房審議官 佐々木俊一君
国土交通省水管
理・国土保全局
下水道部長 松原 誠君
環境省大臣官房
審議官 針田 哲君
環境省大臣官房
審議官 松本 啓朗君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 前佛 和秀君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 大串 正樹君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
環境副大臣 小林 茂樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
国土交通大臣政
務官 古川 康君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府食品安全
委員会事務局長 鋤柄 卓夫君
消費者庁審議官 依田 学君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
農林水産省大臣
官房審議官 坂田 進君
農林水産省大臣
官房審議官 安楽岡 武君
林野庁次長 森 重樹君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 田中 一成君
国土交通省大臣
官房総括審議官 高橋 謙司君
国土交通省大臣
官房審議官 笹川 敬君
国土交通省大臣
官房審議官 佐々木俊一君
国土交通省水管
理・国土保全局
下水道部長 松原 誠君
環境省大臣官房
審議官 針田 哲君
環境省大臣官房
審議官 松本 啓朗君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 前佛 和秀君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田宏#3
○委員長(山田宏君) 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
高
高木真理#4
○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。よろしくお願いいたします。
まず最初に伺いますのは、今回、水道に関する事業が二省庁に移管をされていくという内容を含んでおりますけれども、水行政の一体化ということを求める声がありまして、ちょっと通告の際には、その後教えていただいたことと違うことを思っていて通告になっていたので、訂正をしてお話をさせていただきますが、二〇〇一年の省庁再編の際に、この水行政の一体化が大事ではないかという議論の中で、そのまま水行政は厚生労働省に一体として残るということの議論だったということであるようです。
この一体化しているということのメリットがどういうものというふうに受け止めているかについて伺えればと思います。
この発言だけを見る →まず最初に伺いますのは、今回、水道に関する事業が二省庁に移管をされていくという内容を含んでおりますけれども、水行政の一体化ということを求める声がありまして、ちょっと通告の際には、その後教えていただいたことと違うことを思っていて通告になっていたので、訂正をしてお話をさせていただきますが、二〇〇一年の省庁再編の際に、この水行政の一体化が大事ではないかという議論の中で、そのまま水行政は厚生労働省に一体として残るということの議論だったということであるようです。
この一体化しているということのメリットがどういうものというふうに受け止めているかについて伺えればと思います。
佐
佐々木昌弘#5
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、水道整備・管理行政につきましては、清浄にして豊富低廉な水を供給し、公衆衛生の向上や生活環境の改善に寄与する観点から、委員御指摘の平成十三年の中央省庁再編以降、それまでの厚生省から引き継ぐ形で、公衆衛生の向上及び増進を任務とする厚生労働省が所管してきたところでございます。
このように、厚生労働省が公衆衛生に関する知見を生かしながら水道整備・管理行政を所掌することによって、大きく分けて三つメリットがあったと思っております。
一つ目が、まず我が国の水道が約九八%という高い普及率を達成したこと、二つ目が、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして社会に定着してきたこと、三つ目が、飲用に適さない水が摂取されるリスクが減少してきたもの、こういったメリットが厚生労働省が担うことで達成できたものと考えております。
この発言だけを見る →まず、水道整備・管理行政につきましては、清浄にして豊富低廉な水を供給し、公衆衛生の向上や生活環境の改善に寄与する観点から、委員御指摘の平成十三年の中央省庁再編以降、それまでの厚生省から引き継ぐ形で、公衆衛生の向上及び増進を任務とする厚生労働省が所管してきたところでございます。
このように、厚生労働省が公衆衛生に関する知見を生かしながら水道整備・管理行政を所掌することによって、大きく分けて三つメリットがあったと思っております。
一つ目が、まず我が国の水道が約九八%という高い普及率を達成したこと、二つ目が、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして社会に定着してきたこと、三つ目が、飲用に適さない水が摂取されるリスクが減少してきたもの、こういったメリットが厚生労働省が担うことで達成できたものと考えております。
高
高木真理#6
○高木真理君 今メリットということで言っていただいたことが、今回分かれてしまうことで失われないかということがあれですけど、今達成されたことが中で主に語られていたので、それを達成した後は分けても大丈夫ということというふうに理解すればよろしいんですかね。一体で所掌していたことのメリットというものが失われないように、是非配慮をしていただかなければならないなというふうに思っています。
次に移りますけれども、今回の法改正は、新型コロナ対応を振り返る中で出てきている提案になっています。いろいろ言葉として語られている理由というのはありますけれども、煮詰めてしまうと、厚労省の負担を次期のパンデミックに向けては減らしておこうということなんだろうというふうに理解をするわけでありますけれども、この厚労省から、パンデミックの際に、水道事業というものはこれの改正によって去るかもしれないけれども、今回、管の工事とかいう部分は、そうした事業という部分は国土交通省に移管されるという内容になっておりますが、今度は、南海トラフなど国交省がインフラの再建に大きな事業量を抱えるということが起きる際には、逆に、この水道事業が国交省に行ったことによってデメリットが生じるのではないかという懸念がありますが、その点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に移りますけれども、今回の法改正は、新型コロナ対応を振り返る中で出てきている提案になっています。いろいろ言葉として語られている理由というのはありますけれども、煮詰めてしまうと、厚労省の負担を次期のパンデミックに向けては減らしておこうということなんだろうというふうに理解をするわけでありますけれども、この厚労省から、パンデミックの際に、水道事業というものはこれの改正によって去るかもしれないけれども、今回、管の工事とかいう部分は、そうした事業という部分は国土交通省に移管されるという内容になっておりますが、今度は、南海トラフなど国交省がインフラの再建に大きな事業量を抱えるということが起きる際には、逆に、この水道事業が国交省に行ったことによってデメリットが生じるのではないかという懸念がありますが、その点はいかがでしょうか。
古
古川康#7
○大臣政務官(古川康君) お答え申し上げます。
これまで災害により水道施設に被害が生じた際には、水道事業者の相互応援や管工事の事業者による応援などにより応急給水などの災害対応が行われてきたと認識をしております。
今後は、これまでの災害対応の枠組みを基本としつつ、国土交通省の技術力やノウハウなどを活用することによって、水道施設の災害対応に適切に取り組んでまいります。また、移管に向けて必要な組織体制や予算の確保にもしっかり取り組んでまいります。
この発言だけを見る →これまで災害により水道施設に被害が生じた際には、水道事業者の相互応援や管工事の事業者による応援などにより応急給水などの災害対応が行われてきたと認識をしております。
今後は、これまでの災害対応の枠組みを基本としつつ、国土交通省の技術力やノウハウなどを活用することによって、水道施設の災害対応に適切に取り組んでまいります。また、移管に向けて必要な組織体制や予算の確保にもしっかり取り組んでまいります。
高
高木真理#8
○高木真理君 必要な予算とか体制をしっかり確保するのはあれなんですけれども、その災害が起きたときというのは物すごい突発的に業務量が増えることになると思うんですね。
厚労省にとっては、感染症というのがパンデミックで、そうした災害級の大変な事態だったと。でも、今度、いわゆるこの地震災害というようなものが来たときにはもう災害級に増えるということで、今までも、南海トラフとかになりましたら、面的にも物すごい数の自治体あるいは人口数、面積の人たちが被害を受けることになるわけですけれども、そうなったときにどのくらい大丈夫かということが、やはり負荷は高まるのは確実だと思うんですけれども、そこの点、もう一度お願いします。
この発言だけを見る →厚労省にとっては、感染症というのがパンデミックで、そうした災害級の大変な事態だったと。でも、今度、いわゆるこの地震災害というようなものが来たときにはもう災害級に増えるということで、今までも、南海トラフとかになりましたら、面的にも物すごい数の自治体あるいは人口数、面積の人たちが被害を受けることになるわけですけれども、そうなったときにどのくらい大丈夫かということが、やはり負荷は高まるのは確実だと思うんですけれども、そこの点、もう一度お願いします。
古
古川康#9
○大臣政務官(古川康君) 基本的には、自治体など水道事業者同士の相互応援という仕組みがありまして、例えば大規模な災害時におきましても、これまでもそのような応援体制、受援体制というものを整えていくことによって対応してまいりました。
国土交通省に所管が移った場合には、これに加えて各地方整備局にありますテックフォースという存在があります。このテックフォースが災害時にはその自治体の支援というものに赴く仕組みがございます。
こうしたものが新しく使えるようになるということによって、大きな災害時においても十分な対応をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国土交通省に所管が移った場合には、これに加えて各地方整備局にありますテックフォースという存在があります。このテックフォースが災害時にはその自治体の支援というものに赴く仕組みがございます。
こうしたものが新しく使えるようになるということによって、大きな災害時においても十分な対応をしてまいりたいと考えております。
高
高木真理#10
○高木真理君 しっかり取り組める体制を是非整えていただきたいと思います。
次に移ります。
二分割、今度はされることになる水道事業になります。いわゆる本体と申しましょうか、そちらが国交省に行って、水質の部分に関して環境省に移るということなんでありますけれども、それぞれ移管をすることが、私懸念をしているのは、その移管をした先で効率化とかできるでしょうみたいな話になると、その分予算を削りますというようなことが生じないかということを心配をするわけです。
水道事業は、最終的にはその後、市町村において営まれる水道事業のところに予算を下ろしていって実行するという側面、大変大きいわけでありまして、いろんな面でこの今回の移管という変化をきっかけに予算が減るようなことがあると、実際の事業に影響が出てしまうというふうに思うんですけれども。
この総体としての予算額、それぞれ、今までの水質検査に関わる部分の予算額がおおむねそのまま環境省部分に移り、それ以外の水道本体の事業の部分がこれ今度は国土交通省に移るというようなイメージでよろしいか、伺います。
この発言だけを見る →次に移ります。
二分割、今度はされることになる水道事業になります。いわゆる本体と申しましょうか、そちらが国交省に行って、水質の部分に関して環境省に移るということなんでありますけれども、それぞれ移管をすることが、私懸念をしているのは、その移管をした先で効率化とかできるでしょうみたいな話になると、その分予算を削りますというようなことが生じないかということを心配をするわけです。
水道事業は、最終的にはその後、市町村において営まれる水道事業のところに予算を下ろしていって実行するという側面、大変大きいわけでありまして、いろんな面でこの今回の移管という変化をきっかけに予算が減るようなことがあると、実際の事業に影響が出てしまうというふうに思うんですけれども。
この総体としての予算額、それぞれ、今までの水質検査に関わる部分の予算額がおおむねそのまま環境省部分に移り、それ以外の水道本体の事業の部分がこれ今度は国土交通省に移るというようなイメージでよろしいか、伺います。
佐
佐々木昌弘#11
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
水道整備・管理行政のこの法案を認めていただければ、移管されるのは令和六年度になります。来年度の予算については、これ仮に厚生労働省がそのままであったとしても、やっぱり夏に向けての予算編成で、そこから概算要求を行うと。この過程の中で具体的に検討されることになるので、来年度、今の厚生労働省予算、具体的に申し上げますと、今年度の本予算等と、あと運用上の昨年度の補正予算と合わせると七百数十億、後半億の規模がございますが、それの予算要求をそれぞれの国土交通省、環境省で行っていただくことになります。
ここで大事になるのが、私どもが、厚生労働省がこれまで、こういう考え方で水道のためにこの予算を確保し、そして関係する行政機関、自治体、事業者等とこうした予算の使い方をしてきた。このことと同様に、水道管理についても国土交通省に対して、こういう考え方です、こういう積み上げ方です、こういう関係者と調整してきました、こういうのをしっかりと引き継ぐことによって、委員御指摘のような、移管されても必要な予算は確保されるのかということがないように、業務移管を円滑に行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →水道整備・管理行政のこの法案を認めていただければ、移管されるのは令和六年度になります。来年度の予算については、これ仮に厚生労働省がそのままであったとしても、やっぱり夏に向けての予算編成で、そこから概算要求を行うと。この過程の中で具体的に検討されることになるので、来年度、今の厚生労働省予算、具体的に申し上げますと、今年度の本予算等と、あと運用上の昨年度の補正予算と合わせると七百数十億、後半億の規模がございますが、それの予算要求をそれぞれの国土交通省、環境省で行っていただくことになります。
ここで大事になるのが、私どもが、厚生労働省がこれまで、こういう考え方で水道のためにこの予算を確保し、そして関係する行政機関、自治体、事業者等とこうした予算の使い方をしてきた。このことと同様に、水道管理についても国土交通省に対して、こういう考え方です、こういう積み上げ方です、こういう関係者と調整してきました、こういうのをしっかりと引き継ぐことによって、委員御指摘のような、移管されても必要な予算は確保されるのかということがないように、業務移管を円滑に行ってまいりたいと考えております。
高
高木真理#12
○高木真理君 もちろん、来年度予算のことが今はっきり言えないのはもちろんそうなんですけれども、途中で言っていただいた、こういう考え方でこの予算を獲得し、付けてきたと、そういうものはしっかり引き継がれるということと、そして、それに必要な相当額というものがきちんと確保されていくということを、私もこれからもチェックをしてまいりたいというふうに思いますので、是非お取組の方をよろしくお願いをしたいと思います。
次に移ります。
次ですが、今も申し上げましたように、水道事業の実務の部分におきましては、これはもうそれぞれの市町村によってやり方、事業のやり方というのは、今、広域化も求められておりましたり、コンセッションなどを検討する自治体も出てくるなど、それぞれやり方はあるわけでありますけれども、しかし、現場は各市町村において行われているというような状況の中で、監督官庁である現在は厚労省、これが別の二省に分かれるということは、余り現場には影響がないのかなというふうには思うわけでありますけれども。
逆に、こういうところがよくできるようになるかもしれないとか、あるいは、こういうところはちょっと支障が出ないように頑張らなければいけないとか、そういった現場に影響が出るような部分があるのか、伺います。
この発言だけを見る →次に移ります。
次ですが、今も申し上げましたように、水道事業の実務の部分におきましては、これはもうそれぞれの市町村によってやり方、事業のやり方というのは、今、広域化も求められておりましたり、コンセッションなどを検討する自治体も出てくるなど、それぞれやり方はあるわけでありますけれども、しかし、現場は各市町村において行われているというような状況の中で、監督官庁である現在は厚労省、これが別の二省に分かれるということは、余り現場には影響がないのかなというふうには思うわけでありますけれども。
逆に、こういうところがよくできるようになるかもしれないとか、あるいは、こういうところはちょっと支障が出ないように頑張らなければいけないとか、そういった現場に影響が出るような部分があるのか、伺います。
佐
佐々木昌弘#13
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、今回この法案が生活衛生等関係行政の機能強化、こう題するに資するもので考えておりますのが、この法案によって、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を擁する国土交通省が水道整備・管理行政を担うことで、先ほど御指摘いただいた層の厚い地方支分部局を活用することができると。加えて、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備・管理行政の機能の強化を図ることができると考えております。
水質基準の策定等の業務につきましても、環境中の水質、衛生に関して専門的な能力、知見を有する環境省が担うことで、より迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定につながるなど、水質や衛生の面でも機能強化を図ることができると考えております。
この事業者等への影響に関してですが、この法案では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象施設に水道を加えることとしております。これによって、現在、水道施設の災害復旧事業費の国庫補助が、予算補助として災害の規模等に応じ補助率二分の一以上の範囲で行っているのに対して、改正後は、法律補助として地方公共団体の財政力に応じ補助率三分の二以上の範囲で財政支援を行うこととなり、例えば災害対応、先ほども御指摘いただきましたが、こういうのの強化、ひいては事業者にとってメリットのある内容となっております。
水道事業者が、今後二つに分かれるので分からなくなるんじゃないかという点につきましては、水道事業者に対しては、今般の業務移管が行われた後、窓口的には国土交通省が一元的に対応することとしております。
厚生労働省としては、今般の業務移管を円滑に行い、移管当初から国土交通省において水道事業者に係る対応が確実に行われるよう、移管前から国土交通省と緊密に連携し、必要な知見を引き継いでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、今回この法案が生活衛生等関係行政の機能強化、こう題するに資するもので考えておりますのが、この法案によって、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を擁する国土交通省が水道整備・管理行政を担うことで、先ほど御指摘いただいた層の厚い地方支分部局を活用することができると。加えて、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備・管理行政の機能の強化を図ることができると考えております。
水質基準の策定等の業務につきましても、環境中の水質、衛生に関して専門的な能力、知見を有する環境省が担うことで、より迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定につながるなど、水質や衛生の面でも機能強化を図ることができると考えております。
この事業者等への影響に関してですが、この法案では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象施設に水道を加えることとしております。これによって、現在、水道施設の災害復旧事業費の国庫補助が、予算補助として災害の規模等に応じ補助率二分の一以上の範囲で行っているのに対して、改正後は、法律補助として地方公共団体の財政力に応じ補助率三分の二以上の範囲で財政支援を行うこととなり、例えば災害対応、先ほども御指摘いただきましたが、こういうのの強化、ひいては事業者にとってメリットのある内容となっております。
水道事業者が、今後二つに分かれるので分からなくなるんじゃないかという点につきましては、水道事業者に対しては、今般の業務移管が行われた後、窓口的には国土交通省が一元的に対応することとしております。
厚生労働省としては、今般の業務移管を円滑に行い、移管当初から国土交通省において水道事業者に係る対応が確実に行われるよう、移管前から国土交通省と緊密に連携し、必要な知見を引き継いでまいりたいと考えております。
高
高木真理#14
○高木真理君 次に移りますけれども、今、水道事業者さんの窓口は国交省さんに一本化をすることで混乱も避けたいという御説明もありました。国土交通省さん、いろんな工事を進めるという意味では、いろんな知見をお持ちなので、そういった面でのノウハウが水道管の更新工事などにも生かされるというところは期待をしたいところでもあるわけですけれども、この管の更新工事という意味では、なかなかこの更新が進まないという現状が指摘をされています。
直近の数字で、更新ができていない管の割合が二〇%ぐらいまでですかね、高まってきておりまして、これ年々積み上がってきているような状況になっています。これは、自治体のベースからいくと、やはり更新したくても財政的にもなかなかもうそこまで手が回らない、人口減少時代に入っていて、非常に厳しい各自治体の現状もあろうかと思います。
そうした中で、この管の工事を更新をしていくという必要性もあるわけですけれども、これ、もちろん今まで国土交通省さんが担当されていた、担当されている道路、橋梁、トンネルなど、こうした構造物においても安全性という大変重要な部分を担っていらっしゃいますので、この更新などに関する知見というのは生かされるものだというふうには思うわけでありますけれども、一方で、この水道管、それが折れたり穴が空いたりとかということにはならないけれども、中が、通る水の安全というところから考えたときには、構造物としての安全は大丈夫でも、中に通っている水の水質が心配になるような状態にしてはいけないという、ちょっと注意のポイントが変わってくるかなというところがあるのではないかというふうに思いますが。
そうした扱うもののチェックのポイントというか、感度と申しますか、気にしなければいけないポイント、あるいはその交換の時期というのも、安全性という、道路などの安全性という面と、またその中に水が通っているものについての水質を考える安全のポイントというのは、手を打たなければいけない時期とかタイミングとかも異なることもあるかなというふうに思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →直近の数字で、更新ができていない管の割合が二〇%ぐらいまでですかね、高まってきておりまして、これ年々積み上がってきているような状況になっています。これは、自治体のベースからいくと、やはり更新したくても財政的にもなかなかもうそこまで手が回らない、人口減少時代に入っていて、非常に厳しい各自治体の現状もあろうかと思います。
そうした中で、この管の工事を更新をしていくという必要性もあるわけですけれども、これ、もちろん今まで国土交通省さんが担当されていた、担当されている道路、橋梁、トンネルなど、こうした構造物においても安全性という大変重要な部分を担っていらっしゃいますので、この更新などに関する知見というのは生かされるものだというふうには思うわけでありますけれども、一方で、この水道管、それが折れたり穴が空いたりとかということにはならないけれども、中が、通る水の安全というところから考えたときには、構造物としての安全は大丈夫でも、中に通っている水の水質が心配になるような状態にしてはいけないという、ちょっと注意のポイントが変わってくるかなというところがあるのではないかというふうに思いますが。
そうした扱うもののチェックのポイントというか、感度と申しますか、気にしなければいけないポイント、あるいはその交換の時期というのも、安全性という、道路などの安全性という面と、またその中に水が通っているものについての水質を考える安全のポイントというのは、手を打たなければいけない時期とかタイミングとかも異なることもあるかなというふうに思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
古
古川康#15
○大臣政務官(古川康君) お答え申し上げます。
現在でも、道路、橋梁、トンネルなどのインフラの老朽化対策につきましては、それぞれのインフラの特性に応じて対策が講じられております。議員御指摘の水道についてもまさに同様であると承知をしているところでございます。
国土交通省といたしましては、厚生労働省から水道施設の老朽化に関する課題をしっかりと受け継いで、移管後は、飲用水を供給するという水道の特性も踏まえて老朽化対策に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →現在でも、道路、橋梁、トンネルなどのインフラの老朽化対策につきましては、それぞれのインフラの特性に応じて対策が講じられております。議員御指摘の水道についてもまさに同様であると承知をしているところでございます。
国土交通省といたしましては、厚生労働省から水道施設の老朽化に関する課題をしっかりと受け継いで、移管後は、飲用水を供給するという水道の特性も踏まえて老朽化対策に取り組んでまいります。
高
高木真理#16
○高木真理君 踏まえていただいて、是非というふうに思いますけれども、もう既に二〇%が更新できない管があるというところからも、それがずっと二〇%ぐらいで来ているんだったら、更新するスピードというのがある程度一定数更新できている中で二〇%なんだと思いますが、どんどんどんどん積み上がっていってとうとう二〇%まで来てしまっているということは、もっともっと更新できない管が増えていくということで、更新できないままでいる管というのの分量も積み上がっていて、ということは、更新できていない管は非常にどんどん古くなったまま置かれて、置かれ続けているかもしれないという問題があろうかと思います。
ということなので、非常にこの問題、一言で適切に御対応いただくというふうにお答えいただいたことを実行するのはかなり難しい、市町村への指導とか、いろんな方法を考えていかなければならない部分だと思いますので、是非御対応の方をよろしくお願いをいたします。
次に参りますけれども、これから水質基準の策定は環境省に移ってまいります。これ、すごく水質基準を策定するというのは水の安全にとって大事なことかというふうに思いますけれども、これについては、環境省さんがこれまでも、一般環境中の水という呼び方をされるということでありますけれども、そうした一般環境中の水という、水の安全に対して水質基準を設けるということをこれまでもやってきていらっしゃるので、そのノウハウが水道水に対しても生かされるので安全だというようなことを今回は企図をしているというふうには伺っているんですが、その辺について、生かされるということでよいか、伺います。
この発言だけを見る →ということなので、非常にこの問題、一言で適切に御対応いただくというふうにお答えいただいたことを実行するのはかなり難しい、市町村への指導とか、いろんな方法を考えていかなければならない部分だと思いますので、是非御対応の方をよろしくお願いをいたします。
次に参りますけれども、これから水質基準の策定は環境省に移ってまいります。これ、すごく水質基準を策定するというのは水の安全にとって大事なことかというふうに思いますけれども、これについては、環境省さんがこれまでも、一般環境中の水という呼び方をされるということでありますけれども、そうした一般環境中の水という、水の安全に対して水質基準を設けるということをこれまでもやってきていらっしゃるので、そのノウハウが水道水に対しても生かされるので安全だというようなことを今回は企図をしているというふうには伺っているんですが、その辺について、生かされるということでよいか、伺います。
針
針田哲#17
○政府参考人(針田哲君) お答えいたします。
環境省は、これまで河川、湖沼、地下水といった一般環境中の水や土壌等の様々な環境、環境媒体における環境基準の策定に取り組んできており、これに係る科学的知見、専門的な能力を有しております。
特に、一般環境中の水に関する環境基準の策定においては、水道水質基準にも規定されている化学物質や大腸菌などの衛生指標に関する情報やこれらの水道水源に関する存在状況等の収集、把握をしてきたところでございます。これらを水道水質基準の検討にも活用することで、迅速かつ効果的に水道水質基準を策定していくことが可能となると考えております。
環境省といたしましては、これにより国民の水道に対する安全、安心をより高めるべく、全力で取り組んでまいります。
この発言だけを見る →環境省は、これまで河川、湖沼、地下水といった一般環境中の水や土壌等の様々な環境、環境媒体における環境基準の策定に取り組んできており、これに係る科学的知見、専門的な能力を有しております。
特に、一般環境中の水に関する環境基準の策定においては、水道水質基準にも規定されている化学物質や大腸菌などの衛生指標に関する情報やこれらの水道水源に関する存在状況等の収集、把握をしてきたところでございます。これらを水道水質基準の検討にも活用することで、迅速かつ効果的に水道水質基準を策定していくことが可能となると考えております。
環境省といたしましては、これにより国民の水道に対する安全、安心をより高めるべく、全力で取り組んでまいります。
高
高木真理#18
○高木真理君 水の安全という部分はとても大切な分野でありますので、是非お取組の方をよろしくお願いをいたします。
次ですけれども、二省に分かれるということで、一元化が損なわれたことで一番懸念していることが、やはり何かが起きたときにたらい回しになる可能性、あるいは連携不足がそこに露呈して対応に遅れが出るという可能性であります。
例えば、原因が何かをまず特定はされていないけれども健康被害が出始めて、これはどうやら発生分布とかあれをしていくと原因が水道水なのではないかというような事案が例えば出てきたというときに、どういう、どこが窓口になって、どのような対応を取ってくれるのか、どういうふうに解決に向かっていくのかということがなかなか分かりにくくなるのではないかというふうに思います。
そういう意味で、そうした場合に、まずどこが窓口になってどう解決していくのかというところなども踏まえながら、たらい回しになったりしないか、連携不足になったりしないか、その点について伺います。
この発言だけを見る →次ですけれども、二省に分かれるということで、一元化が損なわれたことで一番懸念していることが、やはり何かが起きたときにたらい回しになる可能性、あるいは連携不足がそこに露呈して対応に遅れが出るという可能性であります。
例えば、原因が何かをまず特定はされていないけれども健康被害が出始めて、これはどうやら発生分布とかあれをしていくと原因が水道水なのではないかというような事案が例えば出てきたというときに、どういう、どこが窓口になって、どのような対応を取ってくれるのか、どういうふうに解決に向かっていくのかということがなかなか分かりにくくなるのではないかというふうに思います。
そういう意味で、そうした場合に、まずどこが窓口になってどう解決していくのかというところなども踏まえながら、たらい回しになったりしないか、連携不足になったりしないか、その点について伺います。
佐
佐々木昌弘#19
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、場合分けをいたします。国の権限と保健、現場は保健所ですので。
これは、まず先に、これが水道だと分かった場合のことで申し上げますと、水道において人の健康を害するおそれがある水道事故が発生した場合、水道法、これ二十三条に規定されておりますけれども、水道事業者は直ちに給水の停止等を行うこととされており、状況によっては、大臣、これ現在厚生労働大臣が国土交通大臣に移りますけれども、この大臣による給水停止命令もあり得ると。現場では、その保健所が、地域保健法、これ六条に定めてありますけれども、これに基づいて水道の衛生に関する事項の指導等を行うこととされており、水道の水質事故が発生した場合には必要に応じて水道施設の調査などの対応に当たることになります。
一方で、先ほど御指摘の、水道と分からない、その場合、多くの場合はその飲食に起因して何らかの症状がある、こういうことも想定されますので、その場合は、食品衛生法に基づいて引き続き厚生労働省が担う食品衛生監視業務の中で対応することになります。またさらに、その飲食に起因するかも分からないという場合は、これ健康危機管理事案ということで、やはりこれは厚生労働省がまず国における最初の窓口という形になります。
話を水道の方に戻します。水道と分かった場合ですけれども、今般、業務移管が行われた後は、水道整備・管理行政を担うのが、まず、先ほど申し上げたとおり、窓口はまず国土交通省ですと。ただ、これがその水道の水質のどういうものなのか、その水質の考え方については環境省が知見を有しておりますので、そこは環境省と連携しながらとなりますし、もしその事案を通じて、例えば水質の基準の変更が必要だという場合もあろうかと思いますので、こういう場合についても国土交通省と環境省が連携をして対応を行うことになるわけです。
ですので、その対応関係で申しますと、まず、その保健所が探知した、それについて、水道と分かった場合は国土交通省に、それ以前に、飲食だとか、それも分からない健康危機管理事案だという場合は厚生労働省、こういった形での役割分担になるので、移管当初から、これらの関係機関、私どもを含めての連携が円滑かつ効果的に行われるよう、さらにはその保健所が迷わないように、こういったことの周知も含めて対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、場合分けをいたします。国の権限と保健、現場は保健所ですので。
これは、まず先に、これが水道だと分かった場合のことで申し上げますと、水道において人の健康を害するおそれがある水道事故が発生した場合、水道法、これ二十三条に規定されておりますけれども、水道事業者は直ちに給水の停止等を行うこととされており、状況によっては、大臣、これ現在厚生労働大臣が国土交通大臣に移りますけれども、この大臣による給水停止命令もあり得ると。現場では、その保健所が、地域保健法、これ六条に定めてありますけれども、これに基づいて水道の衛生に関する事項の指導等を行うこととされており、水道の水質事故が発生した場合には必要に応じて水道施設の調査などの対応に当たることになります。
一方で、先ほど御指摘の、水道と分からない、その場合、多くの場合はその飲食に起因して何らかの症状がある、こういうことも想定されますので、その場合は、食品衛生法に基づいて引き続き厚生労働省が担う食品衛生監視業務の中で対応することになります。またさらに、その飲食に起因するかも分からないという場合は、これ健康危機管理事案ということで、やはりこれは厚生労働省がまず国における最初の窓口という形になります。
話を水道の方に戻します。水道と分かった場合ですけれども、今般、業務移管が行われた後は、水道整備・管理行政を担うのが、まず、先ほど申し上げたとおり、窓口はまず国土交通省ですと。ただ、これがその水道の水質のどういうものなのか、その水質の考え方については環境省が知見を有しておりますので、そこは環境省と連携しながらとなりますし、もしその事案を通じて、例えば水質の基準の変更が必要だという場合もあろうかと思いますので、こういう場合についても国土交通省と環境省が連携をして対応を行うことになるわけです。
ですので、その対応関係で申しますと、まず、その保健所が探知した、それについて、水道と分かった場合は国土交通省に、それ以前に、飲食だとか、それも分からない健康危機管理事案だという場合は厚生労働省、こういった形での役割分担になるので、移管当初から、これらの関係機関、私どもを含めての連携が円滑かつ効果的に行われるよう、さらにはその保健所が迷わないように、こういったことの周知も含めて対応してまいりたいと考えております。
高
高木真理#20
○高木真理君 連携が非常に大事で、そこで、まさにおっしゃったその保健所なども迷わないようにというところも含めて、いろんなことが今のように整理をきちんと、皆さんが整理されていればいいですけれども、そうじゃないと、やっぱり行った先で、いや、そこについてはうちではありませんというようなはね返しになったり、連携がうまくいかないと、本当に健康に大きな被害が出るというようなことになっては大変ですので、その点は是非留意をしていかなければいけない点かと思います。
次に移ります。
また、この今のことにも関係するわけですけれども、水質に関する健康の影響を調査をしたり必要な対策を取る一連の作業のために、国立保健医療科学院というものも存在をしております。
そして、この国立保健医療科学院は非常に重要な存在であると私は思っておりますけれども、東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故に伴って水道水中に放射性物質が混入し、乳幼児を持つ保護者、妊娠中の方が苦慮された件、これにおいても、厚生労働省本省と国立保健医療科学院、そして全国の水道事業の現場が連携して対応したことで緊急的な処置が図られて、事態を収拾することができたという実績があります。
この国立保健医療科学院は人材育成機関でもあり、いろんなことやっていますね。水道工学研修というのもやっていて、水道工学研修を通じて学んだ水道事業体や保健所などの現場の職員が最新の水道の水質に関する知見を学んでもいる場所です。それによって、全国の水道水質の安全性が国と現場一体で担保されているというふうに認識をしているところです。
そうした中で、先日、衆議院の方、阿部議員との質疑において厚生労働省さんからは、国立保健医療科学院の水道関係の研究部門は厚生労働省の研究機関として存置する、残るという答弁があったところであります。水道行政が国交省、水質に関して環境省というふうに移管した後も、引き続きこの水道の研究部門は国立保健医療科学院が担う。
この国立保健医療科学院の中でも、国交省さんの関係に移るところの部門は国交省の予算が入り、環境省に移る部門のところは環境省の予算が入りということもあるようですけれども、三つの省にこの水道行政が枝分かれするような形で、この国立保健医療科学院さんも三省からの予算が入ってくるということになろうかと思いますが、これが混乱だったり、機能が強化ということと逆になるのではないかという懸念もあるわけであります。
改めて、この水道行政における国立保健医療科学院の位置付けでありましたり、この対応が劣化していかないか、二省とも連携することになって、そうした点についてどのようにお考えか、伺います。
この発言だけを見る →次に移ります。
また、この今のことにも関係するわけですけれども、水質に関する健康の影響を調査をしたり必要な対策を取る一連の作業のために、国立保健医療科学院というものも存在をしております。
そして、この国立保健医療科学院は非常に重要な存在であると私は思っておりますけれども、東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故に伴って水道水中に放射性物質が混入し、乳幼児を持つ保護者、妊娠中の方が苦慮された件、これにおいても、厚生労働省本省と国立保健医療科学院、そして全国の水道事業の現場が連携して対応したことで緊急的な処置が図られて、事態を収拾することができたという実績があります。
この国立保健医療科学院は人材育成機関でもあり、いろんなことやっていますね。水道工学研修というのもやっていて、水道工学研修を通じて学んだ水道事業体や保健所などの現場の職員が最新の水道の水質に関する知見を学んでもいる場所です。それによって、全国の水道水質の安全性が国と現場一体で担保されているというふうに認識をしているところです。
そうした中で、先日、衆議院の方、阿部議員との質疑において厚生労働省さんからは、国立保健医療科学院の水道関係の研究部門は厚生労働省の研究機関として存置する、残るという答弁があったところであります。水道行政が国交省、水質に関して環境省というふうに移管した後も、引き続きこの水道の研究部門は国立保健医療科学院が担う。
この国立保健医療科学院の中でも、国交省さんの関係に移るところの部門は国交省の予算が入り、環境省に移る部門のところは環境省の予算が入りということもあるようですけれども、三つの省にこの水道行政が枝分かれするような形で、この国立保健医療科学院さんも三省からの予算が入ってくるということになろうかと思いますが、これが混乱だったり、機能が強化ということと逆になるのではないかという懸念もあるわけであります。
改めて、この水道行政における国立保健医療科学院の位置付けでありましたり、この対応が劣化していかないか、二省とも連携することになって、そうした点についてどのようにお考えか、伺います。
佐
佐々木昌弘#21
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
飲料水の水質に関し、国立保健医療科学院では、先ほど委員からも御紹介いただいたように、化学物質の検査状況を踏まえた水質管理の向上に資するまず研究、研究を行っていますし、またさらには、WHO、世界保健機関の飲料水水質ガイドラインの改正等の国際的な動向についての情報収集も行っていますし、さらには、水道工学や水質試験に関する研修、人材育成、こういったものを前身の国立公衆衛生院の頃からのノウハウの蓄積の下にこれまで行ってきているところでございます。
加えて、厚生労働省が定める、先ほど健康危機管理のお話をいたしましたが、これ飲料水健康危機管理実施要領というのがございます。この中で、厚生労働省が飲料水に関する健康危険情報を入手した際は、国立保健医療科学院等と連携し、飲料水の健康危機、健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとされています。こういった今体制で行っております。
これが、国土交通省、環境省に移管されて後のことですが、国立保健医療科学院における水道に関する業務については、先ほどからも混乱しないのかという御指摘がありました。なので、国土交通省や環境省に水道整備・管理行政が移管されることに伴う混乱等が生じないよう、業務移管後、当面の間は、必要に応じて両省から国立保健医療科学院に対して研究委託等を行うことで、逆に言えば、ここがまず一元的には受け取ることによって、引き続き必要な研究や調査等が重複なく円滑に行うことができるようになるものと認識しております。
これで、先ほど旧国立公衆衛生院時代からのノウハウ等と申し上げましたが、こういった蓄積と、また新たなこの環境省、国土交通省への移管へのその過渡期において、円滑に我が国の科学的知見に基づく水道行政が可能になるものと考えております。
こうしたことが、ちゃんと今後、来年度までの間に、業務の移管当初から連携が引き続き、先ほど保健所等と申し上げましたが、同様にこの国立保健医療科学院とも連携ができるように、国土交通省、環境省、厚生労働省でよく話をし、国立保健医療科学院を交えてその点の調整、引継ぎを進めてまいりたいと考えております。
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加えて、厚生労働省が定める、先ほど健康危機管理のお話をいたしましたが、これ飲料水健康危機管理実施要領というのがございます。この中で、厚生労働省が飲料水に関する健康危険情報を入手した際は、国立保健医療科学院等と連携し、飲料水の健康危機、健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとされています。こういった今体制で行っております。
これが、国土交通省、環境省に移管されて後のことですが、国立保健医療科学院における水道に関する業務については、先ほどからも混乱しないのかという御指摘がありました。なので、国土交通省や環境省に水道整備・管理行政が移管されることに伴う混乱等が生じないよう、業務移管後、当面の間は、必要に応じて両省から国立保健医療科学院に対して研究委託等を行うことで、逆に言えば、ここがまず一元的には受け取ることによって、引き続き必要な研究や調査等が重複なく円滑に行うことができるようになるものと認識しております。
これで、先ほど旧国立公衆衛生院時代からのノウハウ等と申し上げましたが、こういった蓄積と、また新たなこの環境省、国土交通省への移管へのその過渡期において、円滑に我が国の科学的知見に基づく水道行政が可能になるものと考えております。
こうしたことが、ちゃんと今後、来年度までの間に、業務の移管当初から連携が引き続き、先ほど保健所等と申し上げましたが、同様にこの国立保健医療科学院とも連携ができるように、国土交通省、環境省、厚生労働省でよく話をし、国立保健医療科学院を交えてその点の調整、引継ぎを進めてまいりたいと考えております。
高
高木真理#22
○高木真理君 ここでもやはり連携ということが大切になってくるので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
次は、水道の安全、安全な水道を応援するという気持ちで、水道水ファンとして伺いますが、飲み水に水道水を主に利用している人の割合というものは把握していらっしゃるでしょうか。
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佐
佐々木昌弘#23
○政府参考人(佐々木昌弘君) これは、令和二年度に内閣府が調査を行っております水環境に関する世論調査というものでございます。ふだん水をどのように飲んでいるかという設問で、これ、回答四択になっており、複数回答可となっております。この四択が多い順にお答えいたします。
特に措置を講じずに水道水をそのまま飲んでいると答えた割合が四三・九%、ミネラルウオーターなどを購入して飲んでいるが三三・九%、浄水器を設置して水道水を飲んでいるが二八・〇%、水道水を一度煮沸させて飲んでいるが一八・四%、こういう順番でのお答えをいただいているところです。
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高
高木真理#24
○高木真理君 是非、安全な水道水をこれだけの割合で普及をさせている日本というのはすごいなというふうに思っていまして、もっと水道水に私は回帰をしてほしいという思いも持っておりますけれども。
そうした中で、この安全な水道水を守り続けるというのは簡単なことではありません。人材の育成、これが非常に重要になっていて、今、水道事業体、各市町村でも非常に、先ほども管の更新工事も進まないというお話をさせていただきましたけれども、苦慮をしているところかと思います。そして、水道料金というのは、じゃ、それをうまく成り立たせるためにすごく金額を上げてしまって工事をすればいいかというと、そういうわけにもいかないライフラインになっていると。
こうなってくると、特に人口が少ない密集度の低い地域などではより困難な状況になっていて、これ解決のために、今、政府からは、広域化をなるべくして効率化してくださいという示唆であったり、あるいはコンセッション方式なども取ることができますよという法改正であったりなされていますけれども、私はこうしたことではなかなか立ち行かない地域もあるのではないかというふうに思っています。
まさに、前回の水道法の改正でこういったこともできますよということが出てきたというのは、それだけ苦しい状況があるし、その方法の中でも、もう人材がなかなか、その現場の状況をチェックできる水道職員をプロパーで育てていったりすることは難しい、役所の中のローテーションがあると、もうそうした職員が育たないまま行ってしまう、コンセッションなんかにしてしまったら、返ってきたときの水道施設をきちんとチェックすることも難しいというような状況が出現をしてしまうという危機があるわけでありますけれども、各市町村の取組の支援について、人材の育成の部分でまずお答えをいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そうした中で、この安全な水道水を守り続けるというのは簡単なことではありません。人材の育成、これが非常に重要になっていて、今、水道事業体、各市町村でも非常に、先ほども管の更新工事も進まないというお話をさせていただきましたけれども、苦慮をしているところかと思います。そして、水道料金というのは、じゃ、それをうまく成り立たせるためにすごく金額を上げてしまって工事をすればいいかというと、そういうわけにもいかないライフラインになっていると。
こうなってくると、特に人口が少ない密集度の低い地域などではより困難な状況になっていて、これ解決のために、今、政府からは、広域化をなるべくして効率化してくださいという示唆であったり、あるいはコンセッション方式なども取ることができますよという法改正であったりなされていますけれども、私はこうしたことではなかなか立ち行かない地域もあるのではないかというふうに思っています。
まさに、前回の水道法の改正でこういったこともできますよということが出てきたというのは、それだけ苦しい状況があるし、その方法の中でも、もう人材がなかなか、その現場の状況をチェックできる水道職員をプロパーで育てていったりすることは難しい、役所の中のローテーションがあると、もうそうした職員が育たないまま行ってしまう、コンセッションなんかにしてしまったら、返ってきたときの水道施設をきちんとチェックすることも難しいというような状況が出現をしてしまうという危機があるわけでありますけれども、各市町村の取組の支援について、人材の育成の部分でまずお答えをいただけますでしょうか。
佐
佐々木昌弘#25
○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。
まず、人材育成でございますけれども、厚生労働省では、今、水道工学や水質試験に関する研修を行っております。加えて、生活基盤施設耐震化等交付金において、都道府県が行う水道基盤強化に係る研修事業等についても財政支援を行っております。
こうした育成、研修を通して、人材の確保、さらには育成に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、人材育成でございますけれども、厚生労働省では、今、水道工学や水質試験に関する研修を行っております。加えて、生活基盤施設耐震化等交付金において、都道府県が行う水道基盤強化に係る研修事業等についても財政支援を行っております。
こうした育成、研修を通して、人材の確保、さらには育成に努めてまいりたいと考えております。
高
高木真理#26
○高木真理君 最後になってしまうかと思いますけれども、民間委託の問題もあるので、基本的に、先ほど申し上げたような人口減少時代に経営を成り立たせるということは非常に難しいという状況でも、私は、もう各市町村がそれを担っていけるような体制、広域化というような取組もあろうかと思いますけれども、公的な支援がなければ、市民が払える水道料金で適切な管更新、運営ができないというような現状もあろうかと思います。コンセッションなどにおいても、やはり都市部の密集したようなところではうまみがあるけれども、そうじゃないところにはそういうビジネスも行かないという話もあります。
やはり限界がこれから来る時代になるので、やはりそこに何らかの公的な支援というものが更に必要な状況になってくるのではないかというふうに思いますけれども、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →やはり限界がこれから来る時代になるので、やはりそこに何らかの公的な支援というものが更に必要な状況になってくるのではないかというふうに思いますけれども、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#27
○国務大臣(加藤勝信君) おっしゃるように、私の地元もそうでありますけれども、当該区域の人口が減少していく、こういった中でなかなか水道事業が難しくなってきている、こういった指摘があることはそのとおりだと思います。
しかし、他方で、水道事業の経営に要する経費は水道料金により賄うこと、これが原則とし、その中で計画的に水道施設の更新等に対応していくことが必要だと考え、今お話がありましたように、平成三十年の水道法改正において、水道事業者が、水道施設を良好な状態に保つため、施設の維持、修繕を行うこと、施設の計画的な更新に努めることなど、適切な資産管理を推進するためなどの規定を創設をしたところでございます。
この資産管理の実施状況について、令和三年度の調査によりますと、千三百九十三事業者のうち約九割の千二百四十一事業者において更新需要や財政収支の試算を行い、このうち千六十七事業者においておおむね三年から五年で収支の見直しを行っているということは把握をしているところでございますので、引き続き、水道事業者に対し適切な資産管理が行われるよう指導、助言を行っていくとともに、御指摘がありましたように、広域の連携あるいは官民連携、こういったことも、特に広域連携かなり進んできておりますけれども、こうしたことも含め、水道事業の経営の効率化を図りつつも、必要な経費を水道料金収入によって賄うことができるよう、適切な料金設定の要請などにも努めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかし、他方で、水道事業の経営に要する経費は水道料金により賄うこと、これが原則とし、その中で計画的に水道施設の更新等に対応していくことが必要だと考え、今お話がありましたように、平成三十年の水道法改正において、水道事業者が、水道施設を良好な状態に保つため、施設の維持、修繕を行うこと、施設の計画的な更新に努めることなど、適切な資産管理を推進するためなどの規定を創設をしたところでございます。
この資産管理の実施状況について、令和三年度の調査によりますと、千三百九十三事業者のうち約九割の千二百四十一事業者において更新需要や財政収支の試算を行い、このうち千六十七事業者においておおむね三年から五年で収支の見直しを行っているということは把握をしているところでございますので、引き続き、水道事業者に対し適切な資産管理が行われるよう指導、助言を行っていくとともに、御指摘がありましたように、広域の連携あるいは官民連携、こういったことも、特に広域連携かなり進んできておりますけれども、こうしたことも含め、水道事業の経営の効率化を図りつつも、必要な経費を水道料金収入によって賄うことができるよう、適切な料金設定の要請などにも努めていきたいというふうに考えております。
高
高木真理#28
○高木真理君 技術的なアドバイスだったり、経営のノウハウの支援だったり、いろいろ広域化をもう少し進めるようにアドバイスするとかあると思うんですけど、今出ているメニューでは実はもう対応できないような事態が来ているんではないかということについて質問をさせていただきました。
広域化で合理的になる部分、効率化できる部分というのはやはり限られている、そして、民営化も、今現在、その工事を委託するとか、そういう部分においてはかなりのことがもうそうなっているけれども、それでもなかなかできない部分があるという意味では、更にその先に踏み込んだ支援というものを御検討いただく必要があるのではないかというふうに感じています。
最後の質問になります。
水道のことばかり聞いて、食品衛生基準の消費者庁の方に移管するというところについて、質問が最後の一問になってしまいましたけれども、これが消費者庁に移管をされます。
この食品添加物などに関しまして、これまで、既存添加物と言われる平成七年のもの、これが、早急に安全性を評価することとされたものが積み残されたままになったりしましたけれども、質問の時間が、済みません、なくなってしまいました。こうしたことをやるにも人員強化が必要ではないかということを質問させていただきたかったんですが、時間が参りましたので、以上で終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →広域化で合理的になる部分、効率化できる部分というのはやはり限られている、そして、民営化も、今現在、その工事を委託するとか、そういう部分においてはかなりのことがもうそうなっているけれども、それでもなかなかできない部分があるという意味では、更にその先に踏み込んだ支援というものを御検討いただく必要があるのではないかというふうに感じています。
最後の質問になります。
水道のことばかり聞いて、食品衛生基準の消費者庁の方に移管するというところについて、質問が最後の一問になってしまいましたけれども、これが消費者庁に移管をされます。
この食品添加物などに関しまして、これまで、既存添加物と言われる平成七年のもの、これが、早急に安全性を評価することとされたものが積み残されたままになったりしましたけれども、質問の時間が、済みません、なくなってしまいました。こうしたことをやるにも人員強化が必要ではないかということを質問させていただきたかったんですが、時間が参りましたので、以上で終わります。
ありがとうございました。
川
川田龍平#29
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
質疑に入らせていただきます。
本法案は、昨年九月二日に新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症に備えるための対応の具体策の項目四、感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直しの方針を踏まえて、厚生労働省の所管である食品衛生基準行政を消費者庁に、水道整備・管理行政を国土交通省及び環境省に移管するために提出された経緯があると承知しています。
しかし、一昨日、五月十六日の本委員会におきまして加藤厚生労働大臣から本法案の趣旨説明を聴取したところ、新型コロナウイルス感染症対応の具体策の感染症対応能力の強化等に関する言及は全くありませんでした。なぜ趣旨説明からは抜け落ちているのでしょうか。
本法案は、厚生労働省の感染症対応能力の強化に資するものなのか、強化に資するものであるのであればどのような点か、その具体的な内容を御説明ください。
この発言だけを見る →質疑に入らせていただきます。
本法案は、昨年九月二日に新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症に備えるための対応の具体策の項目四、感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直しの方針を踏まえて、厚生労働省の所管である食品衛生基準行政を消費者庁に、水道整備・管理行政を国土交通省及び環境省に移管するために提出された経緯があると承知しています。
しかし、一昨日、五月十六日の本委員会におきまして加藤厚生労働大臣から本法案の趣旨説明を聴取したところ、新型コロナウイルス感染症対応の具体策の感染症対応能力の強化等に関する言及は全くありませんでした。なぜ趣旨説明からは抜け落ちているのでしょうか。
本法案は、厚生労働省の感染症対応能力の強化に資するものなのか、強化に資するものであるのであればどのような点か、その具体的な内容を御説明ください。