大西証史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(大西証史君) お答え申し上げます。
介護報酬制度におきます緊急時治療管理につきましては、入所者の病状重篤になり、救命救急医療が必要となった、なる入所者に対しまして、施設が応急的な治療管理として行う投薬、処置などを評価する観点から、連続する三日を限度として一日につき五百十八単位を算定できるものとしてございます。
また、他方、介護施設におきます新型コロナ患者の治療につきましては、介護報酬制度におきまして、介護老人保健施設が行う肺炎等の治療管理につきまして、連続する十日を限度として一日につき四百八十単位を算定できることとされております。
これに加えまして、特にコロナの関係で追加で行われてきた措置といたしまして、加えてでございますが、感染者が発生した介護施設等に対して消毒、清掃、緊急時の人材確保に関する掛かり増し経費への補助を行っておりますほか、必要な体制を確保した上で、施設内療養を行う介護施設への補助として、療養者一名当たり一日一万から二万円、最大三十万円の支援を行っているところでございます。これらの支援は、先日五類への移行が行われたわけですが、その見直し後も当面継続することとしているわけでございます。
こうした全体の対応の中で、御指摘いただきました緊急時治療管理の特例を設ける予定はございませんが、これらの全体取組を通じまして、引き続き介護施設において必要な医療支援が行われるように取り組んでまいりたいと考えております。