大西証史の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(大西証史君) お答えいたします。
 舩後議員御指摘のとおり、指定基準におきましては、利用者の身体の状況が安定していることなどから、入浴により利用者の身体の状況などに支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるとしているところでございます。
 御指摘の人工呼吸器を利用する医療的ケアが必要な利用者の方について、この規定上、除外しているものではございませんが、いずれにいたしましても、個々のケースごとに主治の医師の御意見に基づいて適切に判断されるものと考えております。

発言情報

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発言者: 大西証史

speaker_id: 6568

日付: 2023-06-01

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会