佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 今委員に御指摘いただいたように、この特定感染症の患者等は、患者のほか、感染症法の八条の規定に基づいて感染症の患者とみなされる疑似疾患者や無症状病原体保有者も含むこととしています。
 これ、実際に現場でどうかということでございますが、これは感染症法における考え方にも従って、原則として医師の診断に基づいて判断されることになりますので、ホテルの現場においてあなたは患者等ですとか、そういうふうな区別がされるというものではございません。

発言情報

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発言者: 佐々木昌弘

speaker_id: 6646

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会