加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) 今委員からお話がありました旅館業の営業者は、旅館業法によって、宿泊拒否事由に該当する場合を除き宿泊を拒んではならないとされております。この法案もその体系を変更するものでは全くなく、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうか判断するに当たり、宿泊しようとする方の状況等に配慮するとともに、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められると考えております。
 衆議院における修正において、まず、厚労大臣が専門家等の意見を聴いて、営業者が宿泊拒否等に適切に対処するために必要な指針を定めるとされたこと、また、営業者は、宿泊しようとする方の状況などに配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする方からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするなどの修正が行われたところであり、こうした規定に基づき、旅館、ホテルの現場で適切な運用が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。
 またさらに、この法案では、旅館、ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対する必要な研修の機会の付与を旅館業の営業者の努力義務としているところであります。
 指針の内容を周知していただくとともに、旅館、ホテルにおいて指針を踏まえた適切な対応がなされるようしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121114260X01820230606_008

発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会