佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 まず、旅館業法上の扱いですが、先ほど大臣からお答えしたとおり、まず、基本的には宿泊を拒んではならないとしています。障害を有することや身体障害者補助犬を同伴していることのみを理由に宿泊拒否はできないものと考えています。
 次に、障害者差別解消法の関係ですが、平成二十七年に、旅館、ホテルを含む衛生事業者に対するガイドライン、具体的には障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインというものを定めたところです。
 また、身体障害者補助犬法につきましても、本年五月に、旅館、ホテルの関係団体に対して、補助犬の受入れのポイント等をまとめたリーフレットについて、旅館、ホテルへの周知を依頼したところでございます。これは、自治体、また関係団体を介してでございます。
 御指摘のとおり、この法案でも研修を行うことになっておりますので、こうした場を通じて、御指摘の点はしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 佐々木昌弘

speaker_id: 6646

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会