佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えします。
 まず、旅館業法では、性的マイノリティーの方について、これらの宿泊拒否、旅館業法で定める宿泊拒否事由に該当しない場合は宿泊拒否はできません。
 このため、厚生労働省では、平成三十年の一月に旅館業における衛生等管理要領を改正し、宿泊者の性的指向等を理由として宿泊を拒否することなく適切に配慮するようお示ししているところでございます。この点については、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 佐々木昌弘

speaker_id: 6646

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会