清水正博の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(清水正博君) お答えいたします。
引取り者のない死亡人の遺留物品は、行旅病人及行旅死亡人取扱法、いわゆる行旅法等に基づき市町村が保管することとされており、市町村が行った葬祭等の費用弁償がなされた場合には相続人等に引き渡すこととされてございます。
今回の調査では、相続人等が引き取られていない遺留物品が引き続き市町村に保管され、その対応に苦慮している実態が明らかになりました。行旅法等では、保管する遺留物品について、滅失等のおそれがあるとき又は保管に不相当の費用等を要するときは売却又は棄却をすることができるとされており、今回の調査では、市町村の負担の軽減に資する観点から、具体的に保管期間や廃棄について基準を定めている事例を集約、整理し、市町村に周知する必要がある旨の勧告を厚生労働省に行ったところでございます。
他方、民法に基づく弁済供託はこうした売却や棄却が難しい遺留物品の処理に活用できる方法ですけれども、今回の調査では、市町村で弁済供託を検討したが倉庫営業者から断られるなどの事例が見受けられ、また、法務省においては、倉庫営業者ごとの供託可能な物品の把握などがなされていないことなどが判明したところでございます。
こうした現状から、物品の弁済供託を促進する方向を求めるには課題があると考え、まずは市町村が実態を認識できるよう、先ほど御説明した行旅法等に基づく遺留物品の保管の期間や廃棄等に関する厚生労働省に対する勧告に加え、弁済供託について、遺留物品の供託が事実上困難であることを手引に明記することが必要である旨の勧告を行ったところでございます。