篠原栄作の発言 (行政監視委員会)

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○説明員(篠原栄作君) お答えいたします。
 会計検査院は、会計検査院法等に基づき検査を行っており、同法第二十六条において、会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求めることができること、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求めを受けたものは、これに応じなければならないことを規定しております。
 一般論として申し上げますと、会計検査院が検査上の必要により提出を求めた資料について、正当な理由なく提出されないなどの場合は、同法の趣旨に照らして適切ではないと考えております。
 いずれにいたしましても、会計検査院といたしましては、検査に当たっては様々な事態を想定して多角的な観点から検査を実施しているところであり、引き続き、与えられた権限を適切に行使して、検査の実効性を確保してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121114281X00420230515_072

発言者: 篠原栄作

speaker_id: 17697

日付: 2023-05-15

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会