清水正博の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。
この勧告につきましては、厚生労働省及び法務省が令和三年三月に策定した手引におきまして、遺留金には死亡人の預貯金を現金化したものも含まれると記載され、葬祭費用に預貯金を充当できることが明示され、地方公共団体や金融機関に周知されてございます。
一方で、その手引におきましては、葬祭費用に預貯金を充当できる法的根拠が明示されておらず、今回の調査で、手引策定後、市町村が金融機関に預貯金の引き出し依頼を行ったが、金融機関では、預貯金の引き出しが相続人に優先する法的根拠が不明などとして応じていない事例が見受けられたものでございます。
このため、金融機関を監督する金融庁ではなく、行旅法等を所管し、手引を策定した厚生労働省に対し勧告したところでございまして、具体的には、関係省庁とも連携し、葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しが相続人に優先する法的根拠を手引で明示をすること、その上で、市町村等及び金融機関に改めて周知する必要がある旨の勧告を行ったところでございます。