山本佐知子の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山本佐知子君 ありがとうございます。
 地籍調査自体をすることが目的ではなくて、地籍図を、地図を整備することが最終的な目的です。この令和二年度の改正で、航空レーザーとか山村部でできるようになりました。これも非常に、地方の方では山村部だけじゃなくてもう少し範囲広げてもいいんじゃないかというようなお声があったりいたします。制度がどこまで必要なのか、そういったことも地籍調査のスピードをアップする要素になってくると思いますが、これからも研究、引き続きしていただきたいなと思っております。
 さて、次の質問に伺います。
 先日の質疑では、物流業界の働き方改革についての質問が多くありました。この二〇二四年問題、これは建設業も同様であります。残業の上限、週休二日、罰則規定が二〇二四年四月から適用されます。そうすると、労務単価が高くなるということ、そして工期に余裕をもっと持たせなければなりません。公共事業の場合には、当然そうした変更を受け入れる余裕を持って発注を掛けなければならず、契約書にも明記されてまいります。
 しかし、発注者が民間の場合はどうか。例えば、製造業の皆さんが工場を建てるので、あるいは本社ビルを建てますと、ショッピングモール大きいのを建てますと、そういう場合どうなのかということを今日は議論したいと思います。
 こういった場合、やっぱり工場のラインを止められないから平日の工事はできないんだとか、だから土日でしてくれとかですね、あるいは、建設資金、これは、工事資金というのは通常市中銀行から借りるわけですけれども、工期が遅れれば遅れるほど金利が掛かってくる、だから一日でも早く終わらせてくれということを言われるわけですね。そうすると、発注元にそう言われたら従わざるを得ないのが現状であります。そして、不適格な会社を優遇することになってしまって、品質自体が悪くなる。受注者と発注者がどうしても対等になれない、この請負契約の片務性を解消するのが永遠の課題であります。
 確かに、建設業法十九条の三と五では、不当に低い請負代金の禁止と著しく短い工期の禁止が規定されています。しかし、民民契約の場合、先ほども申し上げましたように、発注者は建設業ではないんですね。したがって、その人たちは建設業法のことを余りよく知らない。建設業法を遵守しなければならないということ、建設業界にも働き方改革の波が押し寄せているということ、そしてそのためには請負契約、金額にきちんと反映されなければならないんだということ、こういうことを発注者がもっと理解をしていかなければいけません。
 適切な労務単価と工期について、民間建設工事の標準契約約款、この中に反映をさせ、それをひな形として使うように行政指導をもっと厳しくしてもらう、守れない発注者は、先般価格転嫁がされていない企業の名前が公表されましたけれども、こうした何らかのペナルティーの実施など、急には難しいかもしれませんが、やっぱり運用面での工夫はできるのではないでしょうか。そして、発注者が適正な工期の設定及び適正な請負代金額で工事を発注すべきことを厳しく指導すべきだと考えます。
 こうした建設業界の、とりわけ民民工事契約において、工期や労務単価が適正に反映されるための国交省の取組を伺います。

発言情報

speech_id: 121114319X00420230317_018

発言者: 山本佐知子

speaker_id: 12705

日付: 2023-03-17

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会