高橋一郎の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
御指摘の改正後の海上運送法第十条の七第二項におきましては、事業者は運航管理者がその職務を行っている間は当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない旨を規定してございますが、一方で、同項ただし書におきましては、その例外として、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省で定める場合であって、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置しているときはこの限りでない旨を規定してございます。
このうち、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合につきましては、具体的には、同時に運航している船舶が常時一隻で、かつ当該船舶の総トン数が二十トン未満かつ旅客定員が十三人未満の小規模事業者を想定してございます。
また、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置につきましては、船舶に乗り組んだ運航管理者と常時連絡を取ることができ、かつ船舶の運航管理に関する補助的業務を行うことができる一定の知識及び能力を有する者を陸上の事務所に配置しているときを想定してございます。これは、同時に運航している船舶がほかになく、また船舶が小さいことから、運航管理の業務量は限定的であり、こうした運航形態の事業者におきましては、一定の知識と能力を有する者が陸上において補助的業務を行うことで安全管理体制を確保することが可能であると考えられることによるものでございます。
いずれの事項につきましても、今後省令で具体的な基準を明確に定めてまいる所存でございます。